○糸満市都市マスタープラン策定委員会設置要綱
平成29年5月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき策定される、都市計画に関する基本的な方針である、糸満市都市マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を円滑に策定するため、糸満市都市マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) マスタープランの策定に係る検討及び協議に関すること。
(2) マスタープランの策定に係る調査及び研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関し必要なこと。
(組織等)
第3条 委員会は、委員17名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係市民団体
(3) 市職員
3 委員の任期は、マスタープランが策定されるまでの間とし、委員が欠けた場合における、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 委員会は、第2条に掲げる事項のうち、特別又は専門的な事項を調査審議させるため必要があると認めたときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、当該特別又は専門的な事項に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長が選任するものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることできる。
(幹事会)
第7条 マスタープランの円滑な策定を図るため、委員会に、糸満市都市マスタープラン策定検討幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長には建設部まちづくり課長を、幹事には次の各号に掲げる者を充てる。
(1) 総務部財政課長
(2) 企画部秘書防災課長
(3) 企画部政策推進課長
(4) 企画部行政経営課長
(5) 市民健康部市民生活環境課長
(6) 福祉部社会福祉課長
(7) 福祉部障害福祉課長
(8) 経済部農政課長
(9) 経済部農村整備課長
(10) 経済部観光・スポーツ振興課長
(11) 経済部商工水産課長
(12) 建設部建設課長
(13) 真栄里地区事業推進局区画整理課長
(14) 水道部工務課長
(15) 教育委員会教育部教育総務課長
(16) 教育委員会教育部生涯学習課長
(幹事会の会議)
第8条 幹事会は、幹事長が必要に応じ招集し、主宰する。
2 幹事会は、委員会に付議すべき議案の調整及び委員長から命じられた案件の処理を行う。
(協力依頼)
第9条 委員長は、マスタープランの策定に関し、関係部課に資料の提供並びに職員の協力を求めることができる。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、建設部まちづくり課とする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月17日告示第154号)
この告示は、令和4年11月17日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。