○糸満和牛群改良整備事業補助金交付要綱

平成29年5月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、沖縄県農業協同組合又は糸満市和牛改良組合が行う、将来的に優良母牛となることが見込まれる優良な雌子牛(以下「優良母牛」という。)の導入事業に対し、予算の範囲内において糸満和牛群改良整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、糸満和牛群改良整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定通知)

第4条 市長は、前条の規定により、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、糸満和牛群改良整備事業補助金交付決定通知(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第5条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、遅滞なく糸満和牛群改良整備事業変更承認申請書(様式第3号)により、変更の申請を行い、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により、変更の申請があったときは、その内容を審査し、変更を認めるときは、糸満和牛群改良整備事業変更承認決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して30日以内に糸満和牛群改良整備事業交付決定取下げ申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、取り下げの申請があったときは、その内容を審査し、取り下げを認めるときは、糸満和牛群改良整備事業変更承認決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業遅延等の報告)

第7条 補助事業者は、事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、速やかに糸満和牛群改良整備事業予定期間延長承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

2 補助事業者は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかに糸満和牛群改良整備事業遂行困難状況報告書(様式第8号)を市長に提出し、市長の指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の1月末日のいずれか早い期日までに糸満和牛群改良整備事業実績報告書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付確定通知)

第9条 市長は、前条の規定に基づく報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第5条に基づく変更の承認をした場合は、その承認した内容)に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、糸満和牛群改良整備事業補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 前条の規定により、補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに糸満和牛群改良整備事業補助金請求書(様式第11号)により、市長に対し補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく、請求があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払い)

第11条 前条の規定に関わらず、市長が、事業の円滑な推進を図るため、必要があると認めたときは、補助事業の完了前において、補助金の一部を概算払により交付することができる。

2 前項の規定に基づく、概算払を受けようとする補助事業者は、糸満和牛群改良整備事業補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が、虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、すでに補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、第9条の規定により交付決定すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について補助事業者に返還を命ずることができる。

2 市長は、前項及び前条の規定による返還の請求については糸満和牛群改良整備事業補助金返還命令所(様式第13号)により行うものとする。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、事業によって取得した財産については、補助対象事業の完了後においても、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書(様式第14号)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(関係書類等の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業により取得又は効用の増加した財産で耐用年数に相当する期間を経過しない場合においては、飼養管理台帳(様式第15号)及びその他の関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度糸満市和牛群改良整備事業から適用する。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

経費

補助率

重要な変更

優良母牛の導入に要する経費

1/2以内

上限額は30万円

1 事業の中止又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 事業実施主体における事業費の20%を超える増減

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糸満和牛群改良整備事業補助金交付要綱

平成29年5月30日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)