○糸満市6次産業化・地産地消推進戦略協議会設置要綱
平成30年6月1日
告示第54号
(設置)
第1条 糸満市の地域資源を活用した6次産業化、地産地消等の事業活動を促進するための戦略(以下「6次産業化・地産地消推進戦略」という。)に必要な取組について協議を行うため、糸満市6次産業化・地産地消推進戦略協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 6次産業化・地産地消推進戦略の策定に関すること。
(2) その他6次産業化・地産地消推進戦略に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 経済産業関係者
(3) 観光業関係者
(4) 金融業関係者
(5) 市内農林漁業者
(6) 経済部長
(7) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が収集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数となったときは、会長の決するところによる。
4 委員は、所属する行政機関、関係団体等の者をもって代理出席させることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、経済部農政課に置く。
2 事務局は、協議会の事務を掌る。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。