○糸満市6次産業化・地産地消推進戦略協議会設置要綱

平成30年6月1日

告示第54号

(設置)

第1条 糸満市の地域資源を活用した6次産業化、地産地消等の事業活動を促進するための戦略(以下「6次産業化・地産地消推進戦略」という。)に必要な取組について協議を行うため、糸満市6次産業化・地産地消推進戦略協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 6次産業化・地産地消推進戦略の策定に関すること。

(2) その他6次産業化・地産地消推進戦略に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 経済産業関係者

(3) 観光業関係者

(4) 金融業関係者

(5) 市内農林漁業者

(6) 経済部長

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が収集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数となったときは、会長の決するところによる。

4 委員は、所属する行政機関、関係団体等の者をもって代理出席させることができる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、経済部農政課に置く。

2 事務局は、協議会の事務を掌る。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市6次産業化・地産地消推進戦略協議会設置要綱

平成30年6月1日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成30年6月1日 告示第54号
令和4年4月1日 告示第51号