○糸満市元気島ヤサイ戦略構想の策定委員会設置要綱

平成30年9月25日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市元気島ヤサイ戦略構想を円滑に策定すること及び島ヤサイの普及を図ることを目的に、糸満市元気島ヤサイ戦略構想の策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱で、島ヤサイとは沖縄県の定義する伝統的農産物とする。

(所掌事務)

第3条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 糸満市元気島ヤサイ戦略構想の策定に関すること。

(2) 島ヤサイの生産及び普及の促進に関すること。

(組織)

第4条 策定委員会は、委員12人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 経済産業関係者

(3) 市内農林業者

(4) 食文化関係者

(5) 経済部長

(6) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱した日から平成33年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 策定委員会には、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(策定員会の会議)

第7条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、所属する行政機関、当該委員が所属する団体の者をもって代理出席させることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 策定委員会の庶務は、経済部農政課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市元気島ヤサイ戦略構想の策定委員会設置要綱

平成30年9月25日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成30年9月25日 告示第76号
令和4年4月1日 告示第51号