○糸満市保育士確保対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、沖縄県が定める保育士確保対策事業実施要綱(平成27年10月23日制定。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、実施要綱第3条第2号に規定する保育士年休取得等支援事業とする。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、実施要綱の別添2に規定する対象事業者とする。

(補助基準額等)

第4条 補助基準額及び対象経費は、沖縄県が定める保育士確保対策事業補助金交付要綱(平成27年10月23日制定。以下「交付要綱」という。)別表に規定する保育士年休取得等支援事業の基準額及び対象経費とする。

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、交付要綱の基準額の規定に定めるところにより算定した金額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、糸満市保育士確保対策事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、市長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、糸満市保育士確保対策事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請手続)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、糸満市保育士確保対策事業費補助金変更交付申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、糸満市保育士確保対策事業費補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請)

第9条 事業者は、第7条の規定により交付決定を受けた事業(前条第2項の規定により変更交付決定を受けた事業を含む。)を中止又は廃止しようとするときは、糸満市保育士確保対策事業中止・廃止申請書(第5号様式)を市長に提出して、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 事業者は、補助金の交付の申請を取下げようとするときは、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までにこれをしなければならない。

(実績報告)

第11条 事業者は、事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに糸満市保育士確保対策事業費補助金実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、糸満市保育士確保対策事業費補助金交付確定通知書(第7号様式)により事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、第9条の事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条の決定の内容(第8条第2項の規定により変更交付決定をした場合は、その決定した内容)の全部又は一部の取消し、若しくは変更をすることができる。

(1) 法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象事業に対して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

4 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、第12条に規定する補助金の確定後に交付するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後、速やかに糸満市保育士確保対策事業費補助金請求書(第8号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保管等)

第16条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の補助事業から適用する。

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糸満市保育士確保対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第27号

(平成31年4月1日施行)