○糸満市放課後児童健全育成事業指導検査実施要綱

令和元年6月28日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の3第1項、糸満市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年糸満市条例第35号)及び糸満市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成27年糸満市規則第18号)第6条第1項の規定に基づき、市内の放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者等」という。)に対して実施する指導検査に対し、必要な事項を定めるものとする。

(指導検査の対象)

第2条 指導検査の対象は、法第34条の8第3項の規定により届出を行っている全ての事業者等とする。

(指導検査の実施計画)

第3条 市長は、指導検査を効果的かつ効率的に実施するため、次に掲げる事項を定めた指導検査実施計画を毎年策定し、事業者等へ通知するものとする。

(1) 指導検査の主眼事項及び着眼点

(2) 指導検査の重点事項

(指導検査の実施体制)

第4条 指導検査は、2名以上で行うものとする。

(指導検査の実施方法)

第5条 指導検査は、実地において行うものとし、原則3年に1回実施する。ただし、法、糸満市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年糸満市条例第35号)、国の通知等に照らし重大な問題があると認められる場合は、この限りではない。

(指導検査の通知)

第6条 市長は、指導検査の実施にあたっては、指導検査の対象事業者等に対し、あらかじめ指導検査の日時その他指導検査の実施に関し必要な事項を文書により通知するものとする。ただし、前条ただし書きに該当する場合は、この限りでない。

(指導検査の留意点)

第7条 指導検査は、公平不偏かつ懇切丁寧を旨とし、指導援助的な態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとする。

2 指導検査の過程においては、直接の担当者からの事情聴取のみに終始することなく、相互信頼を基礎として十分意見交換を行い、一方的判断を押し付けることのないよう留意するものとする。

3 指導検査の結果、問題点を認めたときは、できるだけその発生原因の究明を行うよう努めるものとする。

4 指導検査における指示又は回答は明確にし、特に上司の指示を要する事項については、その指示をもって行うものとする。

(指導検査の講評)

第8条 指導検査を実施した職員は、指導検査の終了後、事業者等の出席を求め、指導検査の結果について講評し、改善が必要な事項及び解決方法を助言又は指導するものとする。

(指導検査の結果の通知等)

第9条 市長は、指導検査の結果、改善が必要と認めた事項について、文書にて事業者等に通知し、改善を求めるものとする。

(改善報告書の提出等)

第10条 市長は、前条の通知により改善を求めた事項について、事業者等に対し期限を定めて改善報告書の提出を求めるほか、必要に応じその状況を確認するものとする。

2 事業者等は、前項の規定に基づき改善報告書の提出を求められた場合は、遅滞なく改善報告書の提出を行うものとする。

(指導検査結果等の公表)

第11条 市長は、検査の結果を総括し、その概要について市ホームページにより公表するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、指導検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

糸満市放課後児童健全育成事業指導検査実施要綱

令和元年6月28日 告示第39号

(令和元年6月28日施行)