○糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱

令和元年9月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育所、認定こども園及び地域型保育事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)、並びに認可外保育施設及び病児保育事業等におけるICT化推進のためのシステムの導入に必要な費用に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業の保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く)(令和5年度補正予算分)の実施について(令和6年2月1日こ成保第33号)の別紙「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業の保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く)(令和5年度補正予算分)実施要綱」に定める保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に要する費用のうち令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)の国庫補助について(平成6年7月31日)こ成保第729号こども家庭庁長官通知)別紙の令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)交付要綱(以下「交付要綱」という。)別表間接補助事業の部保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT推進等事業)の項第4の欄に掲げる対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、施設ごとに、基準額(交付要綱別表間接補助事業の部保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)の項3の欄に定める基準額をいう。)又は補助対象経費の実支出額のいずれか少ない額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額に4分の3を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、書類審査のほか、必要に応じ現地調査等を実施の上、申請内容が適切であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、その結果を糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、申請内容が適切でないと認めるときは、その理由を明示して糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第2555号。以下「政令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(3) 前項の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は政令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請を取下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の中止及び廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、糸満市保育所等におけるICT化推進等事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を糸満市保育所等におけるICT化推進等事業中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により、当該申請を行った事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者が、第6条第1項に規定する補助金の交付決定後にその内容を変更しようとするときは、糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第5条第1項の規定に準じ決定を行い、その旨を糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)又は糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金変更不承認通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遂行状況報告等)

第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに糸満市保育所等におけるICT化推進等事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、糸満市保育所等におけるICT化推進等事業実績報告書(様式第10号)を、市長に事業完了の日から起算して30日を経過した日又は別に通知する日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第11条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定(第8条第2項に規定する変更交付決定を含む。以下次条及び第14条第1項において同じ。)の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、改めて前条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る第10条及び前条第2項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 市長は、前条に規定する額の確定を行った後、補助事業者から提出される糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金返還命令書(様式第14号。以下「返還命令書」という。)によりその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第12条第1項の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令書によりその返還を命ずるものとする。

(遅延利息)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めたときは、補助事業者からの申請により遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年7月8日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年9月25日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市保育所等ICT化・事故防止推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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糸満市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱

令和元年9月1日 告示第57号

(令和6年9月25日施行)