○糸満市老人保護措置費の支弁に関する要綱
令和元年10月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の区域内に所在する養護老人ホーム(以下「施設」という。)に対する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第2号の規定による老人保護措置事務の実施に要する費用(以下「措置費」という。)の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支弁基準)
第2条 措置費の支弁は、社会経済情勢、本市の実情等を勘案し、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「措置指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に準じて適切に行うものとする。
(1) 生活費のうち一般生活費 別表第1
(2) 生活費のうち期末加算 4,724円
(3) 生活費のうち病弱者加算 13,786円
(4) 生活費のうち被服費加算 1,047円
(5) 事務費のうち一般事務費の管理費 措置指針別紙4の人件費、管理費別事務費基準額表に定める管理費に105分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(6) 事務費のうち特別事務費の処遇改善加算 別表第2
(7) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム等の適切な運営について(令和6年1月11日付け老高発0111第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「処遇改善等通知」という。)に係る令和6年度介護報酬改定を踏まえた対応の一般事務費に加算する額は、措置指針別紙4の人件費の額及び第5号の額の合計額に0.0061を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(各種加算)
第4条 市長は、加算通知別記に定める各種加算について、加算通知別記に定める単価により、適正な加算額を決定するものとする。ただし、処遇改善等通知に係る令和6年度介護報酬改定を踏まえた対応として、各種加算の額は、加算通知別記に定める単価に1.0061を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)により算定するものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日告示第94号)
この告示は、令和4年5月30日から施行し、改正後の糸満市老人保護措置費の支弁に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の糸満市老人保護措置費の支弁に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の要綱別表第1養護老人ホームの項の規定は、令和6年8月分の措置費の支弁から適用する。
別表第1(第3条第1項第1号関係)
区分 | 金額 | |
養護老人ホーム | 54,424円 | |
地区別冬季加算(11月から3月まで) | 1,969円 | |
入院した場合の入院患者日用品費 | 基準額 | 24,252円 |
地区別冬季加算額 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護基準額に定められた入院患者日用品費の地区別冬季加算相当額 | |
別表第2(第3条第1項第6号関係)
区分 | 加算額 | 加算期間 |
処遇改善加算① (9,000円) | 対象職員数(月平均)に9,000円を乗じた額を対象入所者数(年平均)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) | 令和4年4月から |
処遇改善加算② (6,000円) | 対象職員数(月平均)に6,000円を乗じた額を対象入所者数(年平均)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) | 令和6年4月から令和6年7月まで |
処遇改善加算③ (1.16%) | 一般事務費及び特別事務費(民間施設給与等改善費、降灰除去費、除雪費、介護保険料加算、介護サービス利用者負担加算を除く。)の合計額に0.0116を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) | 令和6年6月から |