○糸満市子育てのための施設等利用給付及び特定子ども・子育て支援施設等に関する要綱

令和元年8月1日

告示第53号

第1章 子育てのための施設等利用給付

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び糸満市子ども・子育て支援法等に基づく支給認定等に関する規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付及び特定子ども・子育て支援施設等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、法、政令、府令及び規則の例による。

(施設等利用給付認定等の申請)

第3条 府令第28条の3第1項又は府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定又は変更を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定又は変更を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第2号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類(別紙)のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第3号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定・変更申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 規則第9条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、規則第9条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、規則第9条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第6条 府令第28条の6第1項の届書は、第3条第1項第2号の規定を準用する。

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第7条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定・変更申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第8条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第9条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第8号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第11条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第9号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第10号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第12条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第11号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第12号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第13号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第14号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第13条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第15号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第16号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第17号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第18号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第14条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第19号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第20号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第21号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第22号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第23号)を、同項第3号の請求書には特定子ども・子育て支援提供証明書兼請求金額内訳書(様式第24号)を添付しなければならない。

第2章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第15条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第25号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第16条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、確認又は却下すると決定したときは、特定子ども・子育て支援施設等確認決定通知書(様式第26号)又は特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第27号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第17条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第28号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第18条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第29号)により行うものとする。

第3章 雑則

(実施細目)

第19条 この告示に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付及び特定子ども・子育て支援施設等に関し必要な事項は、主管部長が定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年7月29日告示第96号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保護者の保育が必要な理由など

必要な書類

備考

就労(雇用されている方)

就労証明書

指定様式

就労(自営業者)

自営業(内職等)申立書

指定様式

開業届等の証明書の写し

※中心者のみ

妊娠・出産

妊娠・出産による無償化に関する同意書

指定様式

母子手帳の写し


疾病・障害

診断書※保護者の疾病理由用

指定様式

身体障害者手帳等の写し

※所有の場合のみ

親族の介護・看護

診断書※親族の介護・看護理由用

指定様式

災害復旧

罹災証明書等


求職活動(起業準備含む)

求職(起業準備)申立書

指定様式

就学

就学状況申立書

指定様式

在学証明書、時間割及び就学期間が分かるもの


育児休業取得中の継続利用

勤務証明書又は自営業(内職等)申立書

指定様式

※下記は該当者のみ

同一住所に別世帯がある方

別世帯状況申込書

指定様式

それぞれの世帯の電気、水道、ガス料金のいずれかの領収書を直近3箇月分)


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糸満市子育てのための施設等利用給付及び特定子ども・子育て支援施設等に関する要綱

令和元年8月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年8月1日 告示第53号
令和2年7月29日 告示第96号
令和5年3月28日 告示第36号の2