○糸満市老人クラブ活動助成事業補助金交付要綱
令和2年7月2日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の社会参加促進のため、単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)及び糸満市老人クラブ連合会(以下「老人クラブ連合会」という。)に対し予算の範囲内において糸満市老人クラブ活動助成事業補助金を交付することについて、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業及び対象経費は、別表第1のとおりとする。
(補助金交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の者で組織する老人クラブ及び老人クラブによって組織された老人クラブ連合会とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 老人クラブ又は老人クラブ連合会の活動費に充てるため、会員が定期的に会費を納入していること。
(2) クラブ活動が年間を通じて定期的に行われ、会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施していること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに糸満市老人クラブ活動助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「補助事業者」という。)は、市長が別に定める日までに糸満市老人クラブ活動助成事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金は、補助事業が完了し、補助金額が確定した後に交付するものとする。ただし、規則第15条第1項の規定により概算払を行うことができる。
2 補助金確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに糸満市老人クラブ活動助成事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、糸満市老人クラブ活動助成事業補助金概算払交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金に関する申請、報告又は事業の実施等において不正な行為があったとき。
(4) その他補助金の使用が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、市長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(帳簿等の整理及び保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 対象経費 |
老人クラブが行う社会奉仕事業、教養講座の開催事業、健康増進事業及びその他市長が必要と認める事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 |
老人クラブ連合会が行う活動促進事業、健康づくり・介護予防支援事業、地域支え合い事業及びその他市長が必要と認める事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |
別表第2(第4条関係)
補助金交付対象 | 補助金額 |
老人クラブ | 1団体×10,000円+会員数×750円(上限43,200円) |
老人クラブ連合会 | 予算で定める額の範囲内で交付 |





