○糸満市新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号。以下「内閣府交付要綱通知」という。)で定める新型コロナウイルス感染拡大防止を図る事業に係る必要な経費を予算の範囲内で補助金を交付することについて、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示の用語の定義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、内閣府交付要綱通知(平成28年府子本第474号)に定めるところによる。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、法第59条に規定する事業のうち次に掲げる事業とする。
(1) 利用者支援事業
(2) 延長保育事業
(3) 放課後児童健全育成事業
(4) 子育て短期支援事業
(5) 乳児家庭全戸訪問事業
(6) 養育支援訪問事業
(7) 地域子育て支援拠点事業
(8) 一時預かり事業
(9) 病児保育事業
(10) 子育て援助活動支援事業
(対象経費)
第4条 前条に掲げる事業のうち、補助の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るものとし、次に掲げる経費とする。
(1) 消耗品費
(2) 備品購入費
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の交付額の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は、事業(第3条第3号の事業については「支援」と読み替える。)につき500,000円を上限とし、補助上限額と当該事業において新型コロナウイルス感染拡大防止を図るための経費として支出する額から寄付金その他収入額を控除した額を比較して低い額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第6条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。
(1) 事業内容の変更若しくは、事業の中止又は廃止をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業により取得し、又は取得した後に効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により、内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(3) 前項の規定により、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に返納するものとする。
(4) 事業により取得し、又は取得した後に効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。また、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付するものとする。
(6) この補助金と、事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、これらを補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は取得した後に効用の増加した価格が単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2項の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
(交付申請の手続)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期限までに、糸満市新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助対象事業」という。)を中止し、又は廃止する場合は、糸満市新型コロナウイルス感染拡大防止事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、承認を得なければならない。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金をその目的以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、市長が定める日までに、糸満市新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した日以後、市長が定める日までに糸満市新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金請求書(様式第9号)を提出しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。















