○糸満市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱
令和2年10月15日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組を継続して行う放課後児童クラブ等が感染防止用備品等を購入する経費について、予算の範囲内で糸満市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け子発第0619第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)の3の(2)のエの(ア)に規定する対象施設等とする。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金の基準額、対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付額は、別表第1欄の区分ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、糸満市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長が定める日までに市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日又はこの補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業の実績について、糸満市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付請求があったときは、補助金の交付手続を行うものとする。
(返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの告示の規定若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分) | 1施設当たり500,000円以内 | 新型コロナウイルス感染防止に必要な消耗品及び備品購入費 | 10/10 |











