○糸満市保育従事者応援事業実施要綱

令和2年12月14日

告示第149号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクがある中で、児童及び保護者のため、保育を必要とする家庭の児童の受入先として、職務を遂行している保育従事者に対し、感謝と慰労の意を込め、市内の登録店舗で利用できる商品券を交付する保育従事者応援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 商品券 市が交付する保育従事者応援商品券(地域経済とくらしを支える商品券事業)をいう。

(2) 保育所等 次に掲げる市内の施設をいう。

 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

 放課後児童クラブ 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を除く。)をいう。

(商品券の交付対象者)

第3条 商品券の交付対象となる者は、糸満市内の保育所等において、令和2年4月1日から同年12月31日までの間に137日以上勤務した者及び勤務予定者とする。ただし、複数の施設に在籍し、他の施設から商品券を受領した場合又は令和2年度に医療・介護・障害福祉従事者への慰労金を受領した場合は、交付対象外とする。

(商品券の交付等)

第4条 市は、この告示に定めるところにより、保育従事者に対して商品券を交付するものとする。

2 商品券の交付は、1人につき1回に限るものとし、交付額は、交付対象者1人につき 1万円とする

(商品券の交付申請)

第5条 保育所等の代表者(以下「代理申請者」という。)は、当該保育所等に係る保育従事者の委任を受けて、商品券の交付申請を行うものとする。

2 代理申請者は、商品券の交付申請を行うときは、糸満市保育従事者応援事業商品券交付申請書(様式第1号)、糸満市保育従事者応援事業委任状(様式第2号。電子データも含む。)及び糸満市保育従事者応援事業商品券に関する同意書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。

3 商品券の交付申請の期限は、令和3年1月29日までとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、交付を決定し、代理申請者に商品券を交付するものとする。

2 前項の規定により商品券の交付を受けた代理申請者は、速やかに商品券を当該保育従事者へ受渡し、当該商品券の交付を受けた日から起算して20日以内に糸満市保育従事者応援事業商品券受領書(様式第4号)を作成の上、市長に提出しなければならない。

(商品券の使用範囲等)

第7条 商品券は、別に定めるところにより、市の登録を受けた事業所の店舗における取引においてのみ現金と同様に使用することができる。ただし、釣銭への対応は行わないものとする。

2 商品券は、転売、譲渡及び換金ができないものとする。

(商品券の使用期限)

第8条 商品券の使用期限は、令和3年2月28日とする。

2 支給対象者が、商品券を受理した後に紛失及び滅失、盗難された商品券の効力は無効とする。また、再発行も認めない。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、商品券の支給を受けた者が第3条の規定に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次に定めるところにより対応するものとする。

(1) 返還対象者が商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求める。

(2) 返還対象者が商品券を使用した後にあっては、返還対象者に商品券を使用した金額の返還を求める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この告示は、令和2年12月14日から施行する。

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糸満市保育従事者応援事業実施要綱

令和2年12月14日 告示第149号

(令和2年12月14日施行)