○糸満市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助事業実施要綱

令和2年12月16日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年2月27日に示された小学校・中学校・高等学校・特別支援学校(以下「特別支援学校等」という。)への一斉臨時休業の要請を始めとした新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特別支援学校等への臨時休業の要請に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等において1人で過ごすことができない児童がいる世帯において放課後等デイサービスの利用が増加することが考えられることから、放課後等デイサービスにかかる障害福祉サービス等報酬(以下「報酬」という。)の増加による利用者負担額の増加を指定放課後等デイサービス事業所が一時的に負担した場合に、当該事業所に対し、負担した額を予算の範囲内で補助する事業について、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後等デイサービス 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。

(2) 指定放課後等デイサービス事業所 放課後等デイサービスを行う事業者(法第21条の5の15に規定する障害児通所支援事業者)をいう。

(対象事業所)

第3条 この事業の対象事業所(以下「事業所」という。)は、指定放課後等デイサービス事業所とする。

(補助対象経費)

第4条 この事業の補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 本来は事業所に児童を通所させてサービスを行うところ、特別支援学校等が臨時休業する中で、新型コロナウイルス感染防止対策のため、事業所が電話等による代替的な方法で提供するサービスを利用したと本市が認めたものについて、事業所が支給決定保護者に対して利用料(実費負担を除く。以下同じ。)を請求する場合であって、事業所が利用者負担額の全額を一時的に負担した費用

(2) 特別支援学校等の臨時休業開始前から障害児通所給付費の支給決定(以下、「支給決定」という。)を受けていた児童であって、臨時休業に伴い令和2年3月当初の利用予定日数より多くのサービスを利用したと本市が認めたもの及び臨時休業に伴い新たに支給決定を受けた児童であって、臨時休業が終了した後に想定される利用予定日より多くのサービスを利用したと本市が認めたものについて、利用の増に伴い増加した報酬の差額(以下「サービス増加分報酬差額」という。)について、事業所が支給決定保護者に対して利用料を請求する場合であって、請求総額のうち事業所がサービス増加分報酬差額に係る利用者負担額を一時的に負担した費用

(3) 特別支援学校等の臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童及び臨時休業に伴い新たに支給決定を受けた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業単価に切り替わることにより増加した報酬の差額(以下「休業日切替分報酬差額」という。)について、事業所が支給決定保護者に対して利用料を請求する場合であって、請求総額のうち休業日切替分報酬差額に係る利用者負担額をサービス提供事業所が一時的に負担した費用

(4) 特別支援学校等の臨時休業に伴って営業時間前の支援時間が増加した児童について、当該営業時間前の支援により算定した児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第3の10に定める延長支援加算(以下「延長支援加算」という。)の算定単位数が臨時休業開前より増加したと本市が認めたものについて、事業所が支給決定保護者に対して利用料を請求する場合であって、請求総額のうち延長支援加算に係る利用者負担額について、事業所が一時的に負担した費用

2 補助対象経費の適用期間は、令和2年4月1日から令和2年6月末日までの間に限る。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の申請を行う事業所(以下「申請者」という。)は、糸満市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、実績報告書、計算シート、給付費明細書の写しを添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、申請者に対し、当該決定内容を糸満市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定した補助金を、申請者が申請書により指定した振込先に支払うものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた事業所(以下「補助事業所」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 交付の決定を受けた補助事業以外の用途に補助金を使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、糸満市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により補助事業所に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第9条 補助事業所は、補助対象経費に係る支出を明らかにした帳簿及び当該支出についての証拠書類を備え付け、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年12月16日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和3年3月1日告示第16号)

この告示は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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糸満市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助事業実施要綱

令和2年12月16日 告示第150号

(令和3年3月1日施行)