○糸満市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和3年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年糸満市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金額の決定)

第2条 市長は、条例第4条に規定する分担金の額は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の額の通知等)

第3条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、糸満市土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)によりその旨を当該土地改良事業にかかるすべての受益者の代表者(以下「受益代表者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した後において、分担金の額を変更したときは、糸満市土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)によりその旨を受益代表者に通知するものとする。

3 前2項の規定により分担金の額の通知を受けた受益代表者は、当該土地改良事業のすべての受益者にかかる分担金をまとめて納付するものとする。

(分担金の徴収延期及び減免)

第4条 条例第6条及び第7条の規定により、分担金の徴収の延期又は減免を受けようとするものは、糸満市土地改良事業分担金徴収延期、減免申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業費の負担区分

区分項目

(補助金)

受益者

かんがい

負担割合

75%

14.5%

10.5%

0%

100%

区画整理

負担割合

75%

14.5%

7.55%

2.95%

100%

備考

分担金納入義務者の分担金額は、事業費に受益者負担率の2.95%を乗じた額の範囲内における額とする。

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糸満市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和3年3月10日 規則第7号

(令和3年3月10日施行)