○糸満市土地改良事業分担金徴収条例施行規則
令和3年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年糸満市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定により分担金の額の通知を受けた受益代表者は、当該土地改良事業のすべての受益者にかかる分担金をまとめて納付するものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業費の負担区分 | 区分項目 | 国(補助金) | 県 | 市 | 受益者 | 計 |
かんがい | 負担割合 | 75% | 14.5% | 10.5% | 0% | 100% |
区画整理 | 負担割合 | 75% | 14.5% | 7.55% | 2.95% | 100% |
備考
分担金納入義務者の分担金額は、事業費に受益者負担率の2.95%を乗じた額の範囲内における額とする。


