○糸満市土地改良事業資金貸付要綱

令和3年3月10日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市の農業振興を図るため、農業基盤を整備する土地改良事業の総合的な推進母体となる土地改良推進委員会(以下「推進委員会」という。)に対し、土地改良事業に要するために貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の額)

第2条 貸付金は、予算の範囲内とする。

(貸付期限及び利率)

第3条 貸付金の貸付期限は、当該事業完了年度の翌年4月30日までとし、償還方法は、市長が別で定めるものとする。

2 貸付金は、無利子とする。

(資金の使途)

第4条 推進委員会は、貸付金の貸付けを受けたときは、当該貸付金を第1条の目的達成のために充てなければならない。

(貸付けの申請)

第5条 推進委員会は、次に揚げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 糸満市土地改良事業資金借入申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることが適当であると認めたときは、糸満市土地改良事業資金貸付決定通知書(様式第2号)を、資金を貸付けることが不適当であると認めたときは、糸満市土地改良事業資金貸付却下通知書(様式第3号)を推進委員会に通知するものとする。

(借用書の提出)

第7条 推進委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、直ちに糸満市土地改良事業資金借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の貸付け)

第8条 市長は、前条の規定による借用書を受理したときは、推進委員会に貸付金を貸付けるものとする。

2 市長は、資金の貸付けの目的を達成するため必要があるときは、貸付けに必要な条件を付することができる。

(貸付けの決定の取消し等)

第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の貸付金の決定を取り消し、当該貸付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたと認められるとき。

(2) 貸付金を事業以外の用途に使用したと認められるとき。

(3) 正当な理由なく償還金の支払を怠ったとき。

(督促手数料及び延滞金)

第10条 貸付金の督促手数料及び延滞金については、糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和55年糸満市条例第16号)の例による。

(報告)

第11条 市長は、推進委員会に対して資金の使途状況その他必要な事項を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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糸満市土地改良事業資金貸付要綱

令和3年3月10日 告示第18号

(令和3年3月10日施行)