○糸満市スマート農業機器導入事業補助金交付要綱
令和3年3月10日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業へロボット、AI、IoTその他先端技術の導入を推進することにより、農業分野における人手不足の解消や作業効率化及び生産性の向上を図るため、沖縄県農業協同組合及び農業者の組織する団体が実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象者は、糸満市在住で沖縄県農業協同組合及び農業者の組織する団体に所属している者とする。
2 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、糸満市スマート農業機器導入事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助決定者は補助金の交付を辞退しようとするときは、糸満市スマート農業機器導入事業補助金辞退届(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助決定者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに糸満市スマート農業機器導入事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月15日告示第192号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
農業IoT「てるちゃん」購入に要する費用 (1) 親機(ルーター) (2) 子機(センサー) | 10/10 (ただし、消費税額分は除く。) |











