○糸満市豚熱ワクチン接種事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、豚熱ワクチンの接種の励行を促進し、畜産経営の安定を図るため、農業者が行う豚熱ワクチンの接種費用の一部を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者という。」)は、本市に居住し、かつ、養豚業を本市で営む者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、市内で飼養する自己所有の豚に対し豚熱ワクチンの接種を行う事業とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、糸満市豚熱ワクチン接種事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者が適当と認められない場合には、糸満市豚熱ワクチン接種事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(事業の辞退)
第8条 補助決定者は、補助金の交付を辞退しようとするときは、糸満市豚熱ワクチン接種事業補助金交付辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに糸満市豚熱ワクチン接種事業補助金事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
豚熱ワクチン接種に係る手数料 | 1/2以内 (補助金の上限は80円/1頭) |











