○糸満市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年4月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づき、児童の養育について支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅を訪問し、育児及び家事並びに養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うため、糸満市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、糸満市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他市長が認める団体等に委託することができるものとする。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められ、かつ、次に掲げる状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)の児童及び養育者とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年以内)の養育者が、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題により強い育児不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊産期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、児童の養育環境が不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳児までで保育施設等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童の復帰した後、特に支援が必要と認められる家庭

(7) その他市長が支援を必要と認める家庭

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等の専門職が実施する専門的相談支援

(2) 養育支援ヘルパーによる家事及び育児に関する援助及び助言(以下「養育支援ヘルパー訪問事業」という。)

(中核機関)

第5条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、要保護児童対策地域協議会を所管する課とし、事業による支援の進行管理及び関係機関との連絡調整を行う。

2 中核機関は、支援が適切に行われるよう、母子保健所管課及び糸満市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)並びにその他関係機関と連携し、事業を実施するものとする。

(支援の方法)

第6条 第4条各号の規定による支援の方法は、次の方法で行うものとする。

(1) 専門職の支援については、母子保健所管課及び中核機関においてその必要性を把握した上で訪問するものとする。

(2) 養育支援ヘルパー訪問事業については、母子保健所管課及び中核機関が支援の必要性があると判断した家庭に対し、支援計画を策定したうえで、支援を実施するものとする。

(支援の決定及び支援計画の作成)

第7条 中核機関は、家庭訪問その他関係機関からの情報提供等により養育支援が特に必要と認められる家庭(以下「支援家庭」という。)の情報収集を行い、当該家庭に対して支援を実施する必要があると認めたときは、ケース検討会議を開催し、支援の内容、方法、スケジュール等を決定し、支援計画を作成する。

(支援の中止)

第8条 市長は、支援家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する支援を中止することができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者の行動又は言動により、他人又は訪問支援員へ著しく迷惑が及んでいるとき。

(3) 伝染病等感染症の者又はそのおそれのある者が家庭にいるとき。

(4) 事業の趣旨を逸脱した利用があったとき。

(5) その他、市長が支援を実施することが不適当と認めるとき。

(守秘義務等)

第9条 この事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、その秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(身分証の携帯)

第10条 この事業に従事する者が支援家庭へ訪問するときは、糸満市養育支援訪問事業支援員証(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

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糸満市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年4月30日 告示第70号

(令和3年5月1日施行)