○糸満市食材料差額支援事業補助金交付要綱
令和3年4月30日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、糸満市立小中学校の学校給食における食材費のうち糸満市で生産された野菜類の費用に対して補助を行い、地産地消を図るとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、余剰分となった野菜類の取引価格が下落し、野菜農家の経営が非常に厳しい状況となっている中、糸満市で経営される農家の生産基盤を守るため、予算の範囲内で、糸満市食材料差額支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、糸満市内に住所を有し、糸満市立給食センターが必要とする食材を納入できる事業者とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、糸満市立給食センターが必要とする食材のうち、糸満市内で生産された野菜類とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、糸満市内で生産された野菜類の価格と沖縄県内外で生産された野菜類の価格の差額に食材総使用量を乗じた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毎月14日までに糸満市食材料差額支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定額の減額又は増額
(2) 品目の変更
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容の著しい変更
2 補助事業者は、交付対象事業を中止する場合は、糸満市食材料差額支援事業補助金中止承認申請書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業遅滞の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となったとき、その理由及び遂行状況を記載した書面を市長に提出し、市長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日から起算して30日を経過した日までに糸満市食材料差額支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に産地証明書等の必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付決定の内容の全部又は一部を取消し又は変更することができる。
(1) 補助事業の中止の申請があった場合
(2) 規則、この告示又はこれらに基づく市長の指示等に違反した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(証拠書類等の保管)
第12条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月1日から施行する。





