○糸満市排水設備資金貸付条例施行規程

令和元年12月24日

水道管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、糸満市排水設備資金貸付条例(昭和62年糸満市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付の対象者)

第2条 排水設備資金(以下「資金」という。)の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 一般家庭又はこれに準ずるもので貸付を適当と認めたものであること。

(2) 家屋の所有者又は所有者の同意を得た使用者であること。

(3) 市税及び上水道料金を完納していること。

(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 貸付を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。

(6) 確実な連帯保証人があること。

(貸付額及び対象工事)

第3条 資金の貸付額は、当該工事費について下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が査定した額(公共下水道接続促進事業補助金と併用して申請する場合は、当該工事費について管理者が査定した額から公共下水道接続促進事業補助金を差し引いた額とする。)

2 排水設備のうち水洗便所の改造工事に関する貸付は、次のとおりとする。

(1) くみ取便所の水洗便所への改造工事及びこれと一連の排水設備工事

(2) 既設の浄化槽を廃止して、公共下水道へ接続する工事及びこれと一連の排水設備工事

(3) 排水設備工事で、管理者がやむを得ないと認める部分接続工事

3 第1項の貸付額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(借受申込)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、糸満市下水道条例(昭和58年糸満市条例第10号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項に定める排水設備等の計画の確認申請と同時に排水設備資金借受申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の借受申込書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 市税、上水道料金完納証明書

(3) 借受申込書が使用者である場合は、その家屋の所有者の同意書

(4) 所得証明書

(5) 資産証明書

(貸付の決定)

第5条 管理者は、前条の申込みがあったときは、内容を審査して、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、排水設備資金貸付決定通知書(様式第2号)及び排水設備資金借受申込却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(工事の着手)

第6条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、15日以内に工事を着手しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。

(資金の交付時期)

第7条 資金は、排水設備工事が下水道条例第7条第1項に定める管理者の検査に合格し、かつ、同条例第18条に定める使用開始の届出があった後交付する。

(借用証書の提出)

第8条 借受人は、連帯保証人の連署した排水設備資金借用証書(様式第4号)を管理者に提出し、資金の交付を受けるものとする。

2 前項の借用証書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) その他管理者が必要と認める書類

(連帯保証人の要件)

第9条 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に引きつづき1年以上住所を有すること。

(2) 一定の収入または相当な資産を有する等十分な返済能力があること。

(3) 市税及び水道料金を完納していること。

(4) 同世帯、同一生計者以外の者であること。

2 管理者が適当と認めたときは、市外の者でも前項第2号の資格を有する者を連帯保証人とすることができる。

3 借受人の連帯保証人について管理者が適当でないと認めたときは、借受人はこれにかわる連帯保証人を立てなければならない。

(償還の方法及び期限)

第10条 資金償還の期限は、貸付の際定める。

2 資金償還は、納入通知書(現金払込書)兼領収書(様式第5号)でもって毎月末日までに払込みしなければならない。

(延滞金の徴収)

第11条 条例第4条第3号に定める延滞利息は、償還期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算するものとし、償還金に加算して徴収する。

(貸付条件の変更申請)

第12条 条例第5条の規定により貸付条件の変更を受けようとする借受人は、排水設備資金貸付条件変更申請書(様式第6号)にこれを証明するに足りる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(貸付の取消し)

第13条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、償還金を一時に償還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、貸付決定又は資金の貸付を受けたとき。

(2) 排水設備工事をしようとする家屋が取り壊され、又は、滅失したとき。

(3) 貸付金の償還を故意に怠ったとき。

(4) 貸付の目的以外に貸付金を使用したとき。

(5) 第6条の規定に違反したとき。

(6) その他、貸付の目的が失われたと認めたとき。

2 前項の規定に基づく、貸付決定の取消しは、排水設備資金貸付取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第14条 借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人(第1号に該当するときはその相続人)は、借受人・連帯保証人変更届出書(様式第8号)により直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し立てを受けたとき。

(4) 排水設備工事をした家屋を他に譲渡、転貸、又は取り壊そうとするとき。

2 借受人は、連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したときはその都度連帯保証人を定めて管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に廃止された糸満市排水設備資金貸付条例施行規則(昭和62年糸満市規則第20号)の規定に基づき行われた行為は、この規程の相当規定により行われたものとみなす。

(令和5年4月1日水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市排水設備資金貸付条例施行規程

令和元年12月24日 水道管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)