○令和3年度糸満市新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業実施要綱

令和3年8月16日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定める令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業(令和2年度予備費分)の実施について(令和3年4月1日老発第0401第9号厚生労働省老健局長通知)別紙令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業(令和2年度予備費分)実施要綱に基づき、予算の範囲内において新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査に対する費用の助成に関する事業(以下「本事業」という。)を実施するものとし、その交付については、糸満市補助金等交付規則(昭和54年12月27日規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の高齢者又は基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等)を有する2号被保険者であり、次の要件の全てを満たす者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 糸満市内に住所を有し、PCR検査を希望する者

(2) 他の自治体が実施する本事業と同様の助成を受けていない者

(3) 受検時点で新型コロナウイルス感染症を疑う症状がない者

(対象となる検査及び発生届)

第3条 本事業で対象となる検査(以下「検査」という。)は、PCR検査のみとする。なお、検査の結果、新型コロナウイルスが検出された場合、当該検査対象者は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項の規定に基づき、本市と本事業に関して委託契約を締結した検査実施機関(以下「検査実施機関」という。)が提携している医療機関等の医師の診察を受けなければならない。また、当該検査対象者を診察した医師は保健所へ発生届を届け出なければならない。

(助成の内容及び自己負担となる費用)

第4条 本事業は第2条に掲げる者に対し、1回に限りPCR検査に係る費用を助成するものとする。

2 前条の規定により、新型コロナウイルスが検出された検査対象者が医師の診察を受けた場合、その費用については検査対象者が負担するものとする。

(検査期間)

第5条 検査の実施期間は、市長が別に定める。ただし、感染拡大により行政検査の妨げとなる場合は、検査を中止するものとする。

(助成の申請)

第6条 PCR検査を希望する者(以下「PCR検査希望者」という。)及びPCR検査希望者を取りまとめる事業所等(以下「PCR検査取りまとめ事業所」という。)が、当該検査を希望する場合(PCR検査取りまとめ事業所においては、検査を希望する対象者がいる場合に限る。)は、糸満市新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び糸満市新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査対象者一覧表(様式第2号。以下「対象者一覧表」という。)を受検前に市長へ提出しなければならない。

2 PCR検査希望者は、前項に規定する申請書及び対象者一覧表と併せて、同意書(様式第3号)も提出しなければならない。

3 PCR検査取りまとめ事業所は、第1項に規定する申請の際、前項の同意書を対象者から受け取り、これを保管するものとする。ただし、市から当該同意書の提出を求められたときは、その写しを市へ提出するものとする。

(助成の決定及び検体の提出)

第7条 市長は、前条の規定に基づき助成の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を糸満市新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、PCR検査希望者又はPCR検査取りまとめ事業所に通知するものとする。

2 前項の規定に基づき決定を受けたPCR検査希望者又はPCR検査取りまとめ事業所は、本市の指示により検体を採取し、次に掲げる書類を添えて、本市の指定する場所に提出するものとする。

(1) 本市が審査した対象者一覧表の写し

(2) 本市が発行した決定通知書の写し

(助成の請求及び支払い)

第8条 前条第2項に基づき検査を実施した検査実施機関は、糸満市新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業委託料請求明細書(様式第5号)に、当該請求に係る対象者の一覧表を添付し、市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき請求を受けたときは、その内容が適当と認められる場合、指定された金融機関口座へ支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(秘密の保持)

第10条 本事業の関係者は、本事業について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和3年8月16日から施行する。

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令和3年度糸満市新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業実…

令和3年8月16日 告示第126号

(令和3年8月16日施行)