○糸満市下水道条例施行規程
令和元年10月1日
水道管理規程第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、糸満市下水道条例(昭和58年糸満市条例第10号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号により難い特別な理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。
(排水設備の構造及び設計基準)
第3条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とすること。
イ 排水管の内径及排水管渠の断面積は、条例第5条第1項第3号に定める基準により下水を支障なく流下されることができるものとする。
ウ 管渠の勾配は、特別の場合を除き次の表に定めるとおりとすること。
排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
75以下 | 26/1000 |
100以下 | 20/1000 |
150以下 | 15/1000 |
200以下 | 12/1000 |
200以上 | 10/1000 |
エ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、公道内では65センチメートル以上を標準とすること。
(2) ます
ア 暗渠の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所にはますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その管径の120倍以内間隔にますを設置すること。
ウ ますの内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、15センチメートル以上とすること。円形又は角形とし、プラスチック、鉄筋コンクリート等の耐水性の材料で造られていること。
エ ますの底部には、汚水管渠に接続する内径に応じてインバートを設けること。
オ ますには鋳鉄製のふたを取りつけること。
(3) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を止めるため、目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
(4) 防臭装置
水洗便所、浴場、流し等の汚水流出箇所にはトラップ又は防臭ますを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認めるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂溜を設けること。
(7) ポンプ施設
地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(1) 見取図 方位、位置及び目標となる地物を表示し、工事施工の位置を明示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1程度とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、洗濯場及び便所の位置
ウ 排水管渠の位置、種類、大きさ及びその延長
エ ますその他の付属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断図 管渠の大きさ及び勾配、ますの大きさ、地表及び管渠の高さを表示すること。
(4) 系統図
(5) 排水設備工事の申請者が他人の設備に排水設備を固着させようとするときは、当該排水設備の所有者の承諾書
(排水設備の共同設置)
第5条 土地、建物の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、管理者の確認を得て2人以上が共同して設置することができる。この場合、その排水設備に関する義務については、連帯責任を負わなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(代理人の選定届)
第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、代理人選定(変更)届(様式第5号)によらなければならない。ただし、市上水道を使用する者で、糸満市水道事業給水条例施行規程(昭和48年糸満市水道管理規程第1号)第4条に定める届出をした場合は、当該届出をしたものとみなすことができる。
2 前項の届出のないときは、使用開始等の時期は、管理者が認定する。
(水質の測定)
第10条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の12の規定による特定施設の設置者は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号のただし書において、温度又は水素イオン濃度については排水期間中1日1回以上、ダイオキシン類については1年を超えない排水期間ごとに1回以上、その他の測定事項については2ヶ月を超えない排水期間ごとに1回以上の水質の測定を行わなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第11条 条例第14条の3第1項に規定する届出は、除害施設設置等(変更)届(様式第7号)によらなければならない。
(除害施設の使用開始等の届出)
第12条 条例第14条の3第2項において準用する同条第1項の届出は、除害施設使用開始(休止、廃止、再開)届(様式第8号)によらなければならない。
(使用者の変更の届出)
第14条 条例第15条に規定する届出は、排水設備使用者変更届(様式第10号)によらなければならない。ただし、市上水道を使用する者で、糸満市水道事業給水条例施行規程第4条に定める届出をした場合は、当該届出をしたものとみなすことができる。
(1) 始期とは、市水道事業による水道水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、その量水器の点検日の翌日を、市水道水以外の水を使用した場合は、その認定日の翌日をいう。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 終期とは、前号の次回の点検日又は認定日をいう。
(排出汚水量の認定)
第16条 条例第20条第2項第2号に規定する市水道水以外の水の排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 動力式ポンプ設備がなく、かつ、家事のみに使用される井戸については、1世帯5人までは1使用月10立方メートル、5人を超える場合はその1人を増すごとに1立方メートルを加算し、浴槽は1個につき3立方メートルを加算した量をもって当該井戸による汚水の排出量とみなす。
(3) 動力式ポンプ設備がなく、家事以外に使用される井戸については、使用者の世帯人数、業態、揚水設備水の使用状況、その他の事実を調査して、当該井戸による汚水の排水量を認定する。
(使用料の精算)
第17条 使用料の納付後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は、次期徴収する使用料で精算する。
(特殊営業に係る汚水排水量の認定)
第18条 条例第20条第2項第3号に規定する申告は、特殊汚水排水量認定申告書(様式第11号)によらなければならない。
第4章 行為の許可
(1) 工作物を設置しようとするときは、見取図及び設計図
(2) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるときは、その関係人の同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 相続人又は法人の合併によって占用者の名儀が変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(1) 電柱、電らん、水道管、ガス管その他これらに類するものを設置するための占用 5年以内
(2) 通路又は架橋のための占用 3年以内
(3) 板囲い、物置場その他これらに類するものを設置するための占用 3年以内
(4) 前各号以外の占用 1年以内
第5章 雑則
(他人の土地または排出設備の使用)
第25条 土地又は家屋の状況により下水を公共下水道に流入させるために、他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、所有者及び使用者の承諾書を管理者に提出しなければならない。ただし、承諾書の取得が困難な場合はこの限りでない。
(排水設備等の清掃)
第26条 排水設備等は、その機能に支障をきたさないよう使用者において清掃し、常に清潔にしなければならない。
2 管理者が認めたときは、前項のほか随時清掃を命ずることができる。
(検査等職員の身分証明書)
第27条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を証明する証明書は、下水道事業従事職員証(様式第19号)とする。
(委託)
第28条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。