○糸満市子ども・子育て支援法等に基づく支給認定等に関する規則

平成27年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、支給認定、利用調整その他の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除くほか、法、政令及び府令、糸満市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年糸満市条例第26号)において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定事由)

第3条 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の区分に係る認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号に規定する月を単位に常態として労働する時間が64時間以上であること。

(2) 府令第1条の5第2号から第9号までに掲げる事由に該当すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(保育必要量の認定区分等)

第4条 市長は、保育必要量を次の各号に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

2 申請を行う保育を必要とする子どもの保護者が府令第1条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保育を必要とする子どもに係る保育必要量は、前項第1号の保育標準時間とする。

3 申請を行う保育を必要とする子どもの保護者が府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合(前項の場合を除く。)にあっては、当該保育を必要とする子どもに係る保育必要量は、第1項第2号の保育短時間とする。

4 申請を行う保育を必要とする子どもの保護者が府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(前2項の場合を除く。)にあっては、当該保育を必要とする子どもに係る保育必要量は、就労時間、就学時間又は訓練時間(以下「就労時間等」という。)を勘案して行うこととし、当該就労時間等が1か月あたり120時間未満である場合には保育短時間とする。

5 申請を行う保育を必要とする子どもの保護者が前条第3号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保育を必要とする子どもに係る保育必要量は、前3項に掲げる認定区分に準じてその事由を勘案し、市長が保育標準時間又は保育短時間のいずれかを認定する。

(支給認定の申請等)

第5条 府令第2条第1項に規定する申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)によるものとする

(支給認定証等の交付)

第6条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第5項の規定に規定する当該保護者への通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては、利用者負担額決定通知書(保護者用)(様式第5号)により、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対するものにあっては、利用者負担額決定通知書(施設用)(様式第6号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの規定による市町村が定める期間は、効力発生日から起算して90日が経過する日が属する月の末日までの期間とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定による市町村が定める期間は、育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して市長が認める期間とする。ただし、当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定による市町村が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間とする。

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の規定による届出は、市長が指定する日までに、支給認定に係る現況届(様式第7号)を提出して行わなければならない。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第11条 府令第9条第4項の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(様式第8号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設用)(様式第9号)により行うものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第12条 府令第11条第1項の規定による支給認定の変更の認定の申請は、支給認定変更申請書(様式第10号)により行うものする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第6項ただし書の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 府令第11条第3項において準用する府令第9条第4項の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(様式第13号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設用)(様式第14号)により行うものする。

4 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定変更却下通知書(様式第15号)により行うものする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第14条 府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第16号)により行うものする。

2 府令第13条第1項において準用する府令第7条の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(様式第17号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設用)(様式第18号)により行うものする。

(支給認定の取消しの通知)

第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第19号)により行うものする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第15条第1項の規定による届出は、支給認定申請内容変更届(様式第20号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第17条 府令第16条の規定による再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第21号)により行うものとする。

(利用調整における優先利用の事由)

第18条 保育を必要とする子ども又はその保護者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。ただし、特定教育・保育施設等が定員超過等の理由により、直ちに保育の利用ができない場合は、児童福祉法第24条第3項の規定による利用調整において優先するものとする。

(1) 府令第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。

(2) 特定地域型保育事業所における保育の利用期間が満了し、連携施設への転園が必要な状態にあること。

(3) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

(特定教育・保育施設等の利用の手続)

第19条 特定教育・保育施設等に保育を必要とする子どもを入所させようとする支給認定保護者は、市長が指定する日までに、施設型給付費・地域型保育給付費等利用申込書(様式第22号。以下「利用申込書」という。)を提出しなければならない。

(利用の調整等)

第20条 市長は、前条の規定による利用申込書の提出があったときは、児童福祉法第24条第3項の規定により、保育を必要とする子どもの特定教育・保育施設等への入所について、当該利用申込書に係る児童及び世帯の状況その他必要な事項を調査の上、特定教育・保育施設等の利用について調整を行わなければならない。

2 市長は、前項の利用調整を行った場合には、必要に応じて利用可能施設等へのあっせん又は要請を行わなければならない。

(利用の決定等)

第21条 前条第1項の利用調整又は同条第2項の利用の要請を行った結果及び法第22条の規定に基づく届出を審査した結果、特定教育・保育施設等を利用できると決定した場合は、保育施設等利用決定通知書(様式第23号)を当該支給認定保護者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該申込みに係る保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を行わないことができる。

(1) 感染症、疾病その他の理由により他の利用中の子どもに悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えられないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保育の利用継続を不適当と認めるとき。

3 市長は、前項の規定により、利用の決定を行わない場合は、保育所(園)入所不承諾通知書(様式第24号)により、支給認定保護者に通知しなければならない。

(保育所(園)入所辞退届)

第22条 前条の規定により特定教育・保育施設等利用決定通知書を受けた支給認定保護者が、当該保育を必要する子どもの特定教育・保育施設等の利用を辞退する場合は、速やかに保育所(園)入所辞退届(様式第25号)を市長に提出するものとする。

(世帯状況変更届)

第23条 支給認定保護者は、支給認定の有効期限内に、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、速やかに世帯状況変更届出書(様式第26号)に必要書類を添えて市長に届出なければならない。

(1) 法第24条第1項第2号の規定により市外に転出するとき。

(2) 居住地、世帯構成等の申請内容に変更が生じたとき。

(3) 保育を必要とする子どもを長期(1か月以内)に欠席させようとするとき。

(4) 保育を必要とする子ども又はその家族が感染症の疾病にかかったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の届出があったときは、保育の利用の実施を一時停止し、又は、解除することができる。

(保育所(園)退所届)

第24条 支給認定保護者は、前条第1項第1号の場合その他支給認定子どもを退所させようとするときは、保育所(園)退所届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の保育所退所届は、原則、特定教育・保育施設等を退所しようとする日の15日前までに提出するものとする。

(保育の利用の実施解除)

第25条 市長は、保育を必要とする子ども又は支給認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用の実施を解除することができる。

(1) 前条第1項の規定により、支給認定保護者から保育所退所届の提出があったとき。

(2) 1か月以上欠席したとき。ただし、1か月を超える欠席が必要と市長が認めた場合を除く。

(3) 第3条の保育の必要性の認定事由に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、保育の利用の実施を解除する場合には、支給認定保護者に対するものにあっては保育実施解除通知書(様式第28号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては保育実施解除通知書(施設用)(様式第29号)により通知するものとする。

(保護者等の課税状況の変更に伴う通知)

第26条 市長は、保育の利用の実施期間において、支給認定保護者又は扶養義務者若しくは市長が家計の主宰者として認定した者の課税状況の変更により利用者負担額を変更した場合には、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(様式第30号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設用)(様式第31号)により行うものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、支給認定、利用調整その他の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の規定に基づく、支給認定の申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、適用日前においても行うことができる。

3 市長は、前項の規定により支給認定の申請及びこれに関し必要な手続その他の行為があった場合には、適用日前においても、この規則の相当規定の例により行うことができる。この場合において、この規則の相当規定の例により支給認定、保育所(園)入所の手続及び利用調整並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第26号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の糸満市子ども・子育て支援法等に基づく支給認定等に関する規則の規定は、平成28年度の利用の調整等の手続から適用する。

(平成29年10月1日規則第43号)

この規則は、平成29年10月1日から施行し、改正後の糸満市子ども・子育て支援法等に基づく支給認定等に関する規則の規定は、平成30年度の利用の調整等の手続から適用する。

(令和3年10月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年7月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年度の利用の調整等の手続から適用する

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年度の利用の調整等の手続から適用する。

(令和6年9月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則の規定は、令和7年度の利用の調整等の手続から適用する。

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糸満市子ども・子育て支援法等に基づく支給認定等に関する規則

平成27年4月1日 規則第17号

(令和6年9月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第26号
平成29年10月1日 規則第43号
令和3年10月20日 規則第40号
令和4年7月29日 規則第48号
令和5年3月28日 規則第9号の2
令和5年9月6日 規則第34号
令和6年9月6日 規則第41号