○糸満市社会福祉センター運営補助金(新型コロナウイルス感染症対策)交付要綱
令和3年9月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策として、公共施設等における手洗水栓器をレバー式に取替えを行うことで、接触による感染リスクを低減し、社会福祉センターの利用者が安心・安全に活動を実施するため、糸満市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対し、予算の範囲内において糸満市社会福祉センター運営補助金(新型コロナウイルス感染症対策)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、糸満市社会福祉センター施設における手洗水栓器具をレバー式へ取り替えるために要する経費とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、社会福祉協議会に交付するものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、10万円以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、糸満市社会福祉センター運営補助金(新型コロナウイルス感染症対策)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の見積書の写し
(2) 補助対象工事の着手前の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第9条 社会福祉協議会が、補助金の交付を受けようとするときは、工事の完了後、10日以内に次に掲げる書類を添付し、糸満市社会福祉センター運営補助金(新型コロナウイルス感染症対策)完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事に係る支払請求書の写し
(2) 工事完了届の写し
(3) 工事状況の写真(着手前、施工中、完了後)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(帳簿の保管等)
第14条 社会福祉協議会は、当該補助金に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。










