○糸満市ひとり親家庭等支援商品券事業実施要綱
令和3年10月22日
告示第166号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親家庭等に対して、地域経済とくらしを支える商品券(以下「商品券」という。)を支給することで生活の安定を図り、もって地域経済活動の活性化に繋げることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 商品券の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年11月1日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市に住民登録を有しており、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和3年11月分の児童扶養手当の受給者(全部支給停止を含む。)
(2) ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者
(商品券の額及び支給方法)
第3条 商品券は、糸満市が発行し、当該支給額は児童1人当たり6千円とする。
2 市長は、郵送の方法により商品券を支給する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、別に定めるところにより市の登録を受けた事業所の店舗における取引においてのみ現金と同様に使用することができる。ただし、釣銭への対応は、行わないものとする。
2 商品券は、転売、譲渡及び換金ができないものとする。ただし、支給対象者による当該商品券の使用が困難と認められる場合であって、当該支給対象者のために使用するときは、支給対象者以外の者がこれを使用することができる。
(商品券の使用期限)
第5条 商品券の使用期限は、令和4年2月28日とする。
2 支給対象者が、商品券を受理した後に紛失、滅失及び盗難された当該商品券の効力は無効とする。また、再発行も認めない。
(商品券の返戻)
第6条 市長は、支給対象者に送付した商品券が返戻された場合は、前条第1項に規定する使用期限まで市長が保管するものとする。
2 前項の返戻された支給対象者に対して、再通知を行い、受取が可能となった場合は、市長が当該支給対象者に配布するものとする。ただし、再通知は1回限りとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、商品券の支給を受けた者が第2条に掲げる要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次に定めるところにより対応するものとする。
(1) 返還対象者が商品券を使用する前にあっては、当該返還対象者に当該商品券の返還を求める。ただし、使用期間の終了後は、この限りでない。
(2) 返還対象者が商品券を使用した後にあっては、当該返還対象者に当該商品券を使用した金額の返還を求める。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。