○糸満市社会福祉協議会運営補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域福祉の推進を図ることを目的とした活動を行い、その中核的役割を担う糸満市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に対し、補助金を交付することについて、糸満市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年糸満市条例第8号。以下「条例」という。)及び糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助額)

第3条 前条の補助対象経費に対する補助額は、当該補助対象事業の実施に要する経費の全部又は一部とする。

2 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、糸満市社会福祉協議会運営補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、糸満市社会福祉協議会運営補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、補助事業の目的を達成するために、第5条の規定により交付決定した補助金の全部又は一部を概算交付するものとする。

2 市社協は、前項の規定による補助金の概算交付を受けようとするときは、糸満市社会福祉協議会運営補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する請求を受けた日から速やかに、概算払により補助金を交付するものとする。

(職員の異動に関する協議)

第7条 市社協は、第2条に規定する補助対象事業に関係する職員に異動があるときは、あらかじめ市長と協議をしなければならない。

(実績報告)

第8条 市社協は、会計年度終了後速やかに糸満市社会福祉協議会運営補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助額の確定通知等)

第9条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、糸満市社会福祉協議会運営補助金確定通知書(様式第5号)により市社協に通知するものとする。

2 市長は、補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超過分を市に返還させるものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、市社協が次に掲げる行為をしたときは、第5条の規定による交付決定の全部若しくは一部を取消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合

(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 第5条の規定による交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは規程に基づく処分又はこれらに基づく市長の処分に違反した場合

(4) 交付決定後に生じた事業の変更等により、当該補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の規定による決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、市社協に対して、期限を付して当該取消しに係る部分に対する補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の規定による返還を命ずる場合には、規則第18条第1項の規定により計算した加算金の納付を命ずるものとする。

(書類等の整備)

第11条 市社協は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、他の経理と区分しかつ、当該収入及び支出等についての使途を明らかにした証拠書類を整備し、保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業が完了した会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額

備考

社会福祉協議会運営事業

1 人件費については、次の項目に限る。

(1) 役員報酬費

(2) 社協正職員(産休等による代替職員を含む。)で、次に掲げる経費

ア 給与

イ 手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当)

ウ 職員賞与

エ 法定福利費

オ 福利厚生費

カ 退職手当積立基金預け金

(3) 社会福祉協議会運営事業の実施上必要な嘱託職員で、次に掲げる経費

ア 嘱託職員給与

イ 手当(通勤手当、時間外勤務手当)

ウ 法定福利費

エ 福利厚生費

(4) 社会福祉協議会運営事業の実施上必要な臨時職員で、次に掲げる経費

ア 臨時職員給与

イ 手当(通勤手当、時間外勤務手当)

ウ 法定福利費

エ 福利厚生費

2 その他人件費以外の経費については、社会福祉協議会運営事業の実施上必要な経費で社会通念上適切であると認められるもの。

予算の範囲内で市長が定める額

糸満市職員の給与に関する条例(昭和58年4月11日条例12号)等に準じて支給される額とする。

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糸満市社会福祉協議会運営補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第14号

(令和4年2月1日施行)