○糸満市ボラントピア推進事業補助金交付要綱
令和4年2月3日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民のボランティア活動への参加促進と活性化を図り、地域福祉の推進に寄与することを目的とした活動を行い、その中核的役割を担う糸満市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に対し、補助金を交付することについて、糸満市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年糸満市条例第8号)及び糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助額)
第3条 前条の補助対象経費に対する補助額は、当該補助対象事業の実施に要する経費の全部又は一部とする。
2 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、糸満市ボラントピア推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、補助事業の目的を達成するために、第5条の規定により交付決定した補助金の全部又は一部を概算交付するものとする。
3 市長は、前項に規定する請求を受けた日から速やかに、概算払により補助金を交付するものとする。
(職員の異動に関する協議)
第7条 市社協は、第2条に規定する補助対象事業に関係する職員に異動があるときは、あらかじめ市長と協議をしなければならない。
(実績報告)
第8条 市社協は、会計年度終了後速やかに糸満市ボラントピア推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超過分を市に返還させるものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、市社協が次に掲げる行為をしたときは、第5条の規定による交付決定の全部若しくは一部を取消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合
(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 第5条の規定による交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは規程に基づく処分又はこれらに基づく市長の処分に違反した場合
(4) 交付決定後に生じた事業の変更等により、当該補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、市社協に対して、期限を付して当該取消しに係る部分に対する補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類等の整備)
第11条 市社協は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、他の経理と区分し、かつ、当該収入及び支出等についての使途を明らかにした証拠書類を整備し、保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業が完了した会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 | 備考 |
ボラントピア事業 | 当該事業に係る嘱託職員(ボランティアコーディネーター)で、次に掲げる経費 (1) 給与 (2) 通勤手当 (3) 時間外勤務手当 (4) 福利厚生費(健康診断料) (5) その他当該事業の実施上必要な経費で社会通念上適切であると認められるもの | 予算の範囲内で市長が定める額 | 福利厚生費については、健康診断料のみを対象とする。 |




