○糸満市伝統芸能継承事業補助金交付要綱
令和元年9月13日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の伝統芸能継承及び文化の振興と発展を図るため、糸満市伝統芸能継承事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は糸満市伝統芸能継承事業実行委員会が主催する糸満市伝統芸能継承事業とする。
(補助金額及び対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象経費の全部または一部とし、予算の範囲内とする。補助の対象となる経費は、糸満市伝統芸能継承事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費、懇親会等の飲食費その他教育長が別に定める経費は除くものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、糸満市伝統芸能継承事業補助金交付申請(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則
(4) 役員名簿
(5) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第6条 教育長は、実行委員会が事業の目的を達成するために必要と認められるときは、前条で決定した補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(計画変更等の承認)
第7条 実行委員会が事業の内容を変更しようとするときは、速やかに糸満市伝統芸能継承事業補助金事業計画内容変更承認申請書(様式第4号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第8条 実行委員会は、当該事業完了後速やかに糸満市伝統芸能継承事業補助金実績報告書(様式第6号)により、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他教育長が認める書類
2 教育長は、必要と認めるときは、事業及び経理の遂行状況について、実行委員会に報告を求めることできる。
(補助金の返還)
第10条 教育長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金を交付していたときは、期限を定めてその返還を実行委員会に命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、特別の事由が生じたときには教育長の定めるところによるものとする。
附則
この告示は、令和元年9月13日から施行する。