○糸満市観光文化交流拠点施設基金条例

令和4年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 糸満市観光文化交流拠点施設(以下「施設」という。)を中心とした文化芸術及び観光等の振興並びに施設の健全な維持管理に資する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、糸満市観光文化交流拠点施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかの場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 施設を中心とした文化芸術振興事業を開催するための財源に充てるとき。

(2) 施設を中心とした観光振興事業等を開催するための財源に充てるとき。

(3) 施設の維持管理に要する経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(糸満市民会館建設基金条例の廃止)

2 糸満市民会館建設基金条例(平成15年糸満市条例第21号)は、廃止する。

(基金の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の糸満市民会館建設基金に属していた現金、債権及び有価証券は、この条例による基金に属する現金、債権及び有価証券とする。

糸満市観光文化交流拠点施設基金条例

令和4年3月25日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)