○南部保護区保護司会糸満支部活動費補助金交付要綱
令和4年3月17日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、犯罪者の更生保護及び犯罪予防の活動等を促進し、個人及び公共の福祉の増進に資するため、保護司の資質向上及び成り手育成を目的とした諸活動に取り組む南部保護区保護司会糸満支部(以下「糸満支部」という。)に対し、その活動に要する経費について補助金を交付するものとし、その交付に関して糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助額)
第3条 前条の補助対象経費に対する補助額は、活動に要する経費の全部又は一部とし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 糸満支部は、補助金の交付を受けようとするときは、南部保護区保護司会糸満支部活動費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、活動の目的を達成するために、第5条の規定により交付決定した補助金の全部又は一部を概算交付するものとする。
3 市長は、前項に規定する請求を受けた日から速やかに、概算払により補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 糸満支部は、会計年度終了後速やかに南部保護区保護司会糸満支部活動費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超過分を市に返還させるものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、糸満支部が次に掲げる行為をしたときは、第5条の規定による交付決定の全部若しくは一部を取消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合
(2) 補助金を当該活動以外の用途に使用した場合
(3) 第5条の規定による交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは規程に基づく処分又はこれらに基づく市長の処分に違反した場合
(4) 交付決定後に生じた活動の変更等により、当該活動の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、糸満支部に対して、期限を付して当該取消しに係る部分に対する補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類等の整備)
第10条 糸満支部は、活動に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、他の経理と区分し、かつ、当該収入及び支出等についての使途を明らかにした証拠書類を整備し、保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該活動が完了した会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる糸満支部の活動に要する経費とする。 1 通信運搬費 2 会場賃借料 3 更生援助活動費 4 地域処遇活動費 5 犯罪防止活動費 6 旅費・交通費 7 広報費 8 その他活動の実施上必要な経費で社会通念上適切であると認められるもの | 予算の範囲内で市長が定める額 |




