○糸満市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を同法第34条の8第2項の規定により市長に届け出て行う者に対し、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、放課後児童支援員等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度引き上げるための措置を実施するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「局長通知」という。)の別紙に定める「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱」に基づき実施する事業とする。
2 補助事業を行う者は、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、糸満市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに申請しなければならない。
2 市長は、申請書類を審査し、補助金を交付することが不適当と認めたときは、糸満市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業による賃金改善に係る計画の具体的内容を職員へ周知しなければならない。
(2) 補助事業による賃金改善の令和4年10月分以降も継続しなければならない。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿類を整備し、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(実績報告等)
第9条 補助対象者は、補助事業の完了した日の翌日から起算して1か月を超えない日又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに、糸満市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、第6条の規定による補助金の交付決定後に概算払いにより交付することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第7条各号の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したとき。
(2) 第10条の規定により補助金の額が確定した場合において、すでにその額を超えて補助金が交付されているとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月20日から適用する。
別表(第3条関係)
1 区分 | 2 種目 | 3 基準額 | 対象経費 |
保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 | 局長通知別紙に規定する「6 補助額の算定」によるものとする。 | 局長通知別紙の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費 |







