○糸満市保育の実施承諾基準要綱

令和4年3月23日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、糸満市子ども・子育て支援法等に基づく支給認定等に関する規則(平成27年糸満市規則第17号。以下「規則」という。)第20条に規定する調査を適切に行い、入所の決定を公平に行うため、保育の実施承諾基準を定めることを目的とする。

(保育の実施基準)

第2条 保育所への保育実施承諾の基準は、規則第3条の規定による。

(調査)

第3条 保育の実施承諾に関する調査は、申請書類の審査を行い、必要であれば関係者からの聞き取りを行うものとする。

(保育実施会議)

第4条 前条の調査に基づき、保育実施承諾に関し必要な調査及び審議を行うため、保育実施会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、保育こども園課長、保育・こども園係長、公立こども園長等をもって組織し、会長は、保育こども園課長をもって充てる。

3 会議は、必要に応じて会長が招集する。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係する課長等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(保育の実施承諾)

第5条 保育の実施承諾は、第3条の調査に基づき会議において調査及び審議し、市長が決定する。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市保育の実施承諾基準要綱

令和4年3月23日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月23日 訓令第12号