○糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付要綱
令和2年9月14日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、糸満市の基幹作物であるさとうきびの品質及び生産の向上、収穫の機械化並びに高収穫種苗の普及促進を図るため、市内のさとうきび生産者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、糸満市在住のさとうきび生産者であり、かつ、沖縄県農業協同組合糸満支店において、別表に掲げるものを利用又は購入する者とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、補助金の交付を辞退しようとするときは、糸満市さとうきび生産向上対策補助金辞退届(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに糸満市さとうきび生産向上対策事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付事業から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費・費用 | 補助金額 |
農作業を委託する際に係る経費 | (耕起)1a当たり300円以内 (砕土)1a当たり270円以内 (植付)1a当たり360円以内 (根切り)1a当たり180円以内 |
側枝苗の購入に要する費用 | 1本当たり6円以内 |
散水車の利用に要する経費 | 1回当たり1,000円以内 |
病害虫の防除に要する費用 | 2/10以内 |
さとうきび生産向上対策に、市長が特別に必要と認めたものの利用又は購入に要する経費 | 利用又は購入費相当額 |