○糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付要綱

令和2年9月14日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市の基幹作物であるさとうきびの品質及び生産の向上、収穫の機械化並びに高収穫種苗の普及促進を図るため、市内のさとうきび生産者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、糸満市在住のさとうきび生産者であり、かつ、沖縄県農業協同組合糸満支店において、別表に掲げるものを利用又は購入する者とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、糸満市さとうきび生産向上対策補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認及び辞退)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業内容を変更するときは、糸満市さとうきび生産向上対策事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助決定者は、補助金の交付を辞退しようとするときは、糸満市さとうきび生産向上対策補助金辞退届(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに糸満市さとうきび生産向上対策事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、これを審査し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助決定者に対し、補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の通知を受けた補助決定者は、速やかに糸満市さとうきび生産向上対策補助金請求書(様式第8号)により補助金の請求をしなければならない。

(交付の取消し)

第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5条の規定による交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助決定者に通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定の取消しを決定したときは、交付した補助金の全部又は一部を糸満市さとうきび生産向上対策補助金返還命令書(様式第10号)により、補助決定者に返還を命ずるものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付事業から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費・費用

補助金額

農作業を委託する際に係る経費

(耕起)1a当たり300円以内

(砕土)1a当たり270円以内

(植付)1a当たり360円以内

(根切り)1a当たり180円以内

側枝苗の購入に要する費用

1本当たり6円以内

散水車の利用に要する経費

1回当たり1,000円以内

病害虫の防除に要する費用

2/10以内

さとうきび生産向上対策に、市長が特別に必要と認めたものの利用又は購入に要する経費

利用又は購入費相当額

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糸満市さとうきび生産向上対策補助金交付要綱

令和2年9月14日 告示第110号

(令和2年9月14日施行)