○糸満市障害者地域生活支援拠点事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が障害の重度化、高齢化、介護者不在等の状況になっても、住み慣れた地域で安心して生活を続けるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項に規定する障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、地域全体で障害者等の生活を支援する体制(以下「地域生活支援拠点」という。)の整備を図ることを目的とした糸満市障害者地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

2 この告示において「緊急時」とは、障害者等が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合で、その者への支援が当日または翌日に必要となるときをいう。

(1) 障害者等を常時介護する者の急病等の理由により、障害者等の安全が確保できず、障害者等の一時的な保護が必要な場合

(2) 虐待等により障害者等の一時的な保護が必要な場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、障害者等の一時的な保護が必要な場合であると市長が認める場合

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する障害者等

(2) 市が支給決定等及び給付の実施主体となる障害者等

(3) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 地域生活支援拠点は、次に掲げるもののうち2つ以上の事業を実施するものとする。

(1) 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握又は登録の上、連絡体制の確保及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談その他必要な支援を行う事業

(2) 短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保、医療機関等への連絡その他必要な対応を行う事業

(3) 障害者支援施設等からの地域移行に係る共同生活援助等の障害福祉サービスの利用若しくは一人暮らしの体験の機会又は場の提供に関する事業

(4) 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う事業

(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う事業

(利用の申請等)

第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、糸満市障害者地域生活支援拠点事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、その旨を市長に申出し、事後速やかに申請書を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、糸満市障害者地域生活支援拠点事業利用登録(不登録)決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(事業者登録の申請等)

第6条 事業を実施しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、糸満市障害者地域生活支援拠点事業者登録申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域生活支援拠点の機能を担う旨を規定した運営規程

(2) 同条第2項に規定する事業者の指定を受けている旨を証する書面

2 事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定したときは、糸満市障害者地域生活支援拠点事業者登録(不登録)決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)を糸満市障害者地域生活支援拠点事業者登録名簿(様式第5号)に記載するものとする。

5 市長は、登録事業者について、事業者の名称並びに所在地、連絡先及び実施する拠点事業等を公表するものとする。

(変更の届出)

第7条 登録事業者は、前条の規定により提出した書類について変更があるときは、糸満市障害者地域生活支援拠点事業者登録変更届出書(様式第6号)に当該変更した内容が分かる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第8条 登録事業者は、事業を廃止若しくは休止又は再開するときは、糸満市障害者地域生活支援拠点登録事業者廃止・休止・再開届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(登録事業者の責務)

第9条 登録事業者は、障害者等又はその介護者の意思及び人格を尊重して、常にその立場に立った支援に努めなければならない。

2 登録事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

3 登録事業者は、事業の実施に当たっては、障害者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

4 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(市長の責務)

第10条 市長は、地域生活支援拠点の機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討を行うこととする。

2 市長は、登録事業者に対して、事業の運営状況について、随時報告を求めることができるほか、必要に応じて調査を実施することができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

糸満市障害者地域生活支援拠点事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)