○糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、さとうきびの機械化一貫体系の確立による、さとうきびの生産振興を図るため、予算の範囲内において、糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象事業、経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の対象となる経費、補助率及び事業実施主体は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度市長が定める日までに糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(申請書の取下げ)
第5条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、規則第8条の規定に基づき交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。
2 補助事業者は、交付対象事業を中止又は廃止する場合は、糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるとき 糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金予定期間延長承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出し、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき その理由及び遂行状況を記載した書面を市長に提出し、市長の指示を受けること。
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について期限を定め、補助事業者に返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、期限を経過した日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 規則、この告示又はこれらに基づく市長の指示等に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(証拠書類等の保管)
第14条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を有する場合においては、取得財産等管理台帳(様式第10号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の管理等)
第15条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 経費 | 補助率 | 事業実施主体 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金 | 1 事業費 糸満市さとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金実施要領に基づく事業実施主体が行う、さとうきび収穫機械の機能向上に関する次の業務に必要な経費 (1) 走行機能向上 (2) 刈取・調整機能向上 (3) 選別・収納・搬出機能向上 (4) エンジン等機能向上 以上の(1)~(4)のいずれかより選択する。(1)~(3)についてはいずれかを必須選択。(4)については必要に応じて選択。※複数選択可) | 8/10以内 (補助金の上限は4,000千円/1台)(事業費が500千円以下は補助対象外とする) | (1) 農業協同組合 (2) 農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人をいう。) (3) 農事組合法人以外の農地所有的確法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。) (4) 特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する特定農業生産者団体をいう。) (5) 民間団体 (6) その他市長が適当と認める農業者等の組織する団体 | 1 事業実施主体における事業費の3割を超える増減 | 1 補助事業の中止又は廃止 2 事業実施主体の変更 |












