○糸満市鳥獣被害防止対策事業実施要綱
令和4年7月5日
告示第111号
(目的)
第1条 この告示は、有害鳥獣の捕獲を支援することにより、鳥獣による農作物の被害軽減を図ることを目的とする。
(支援方法)
第2条 市長は、沖縄本島南部地区鳥獣被害防止計画に基づき、糸満市有害鳥獣被害防止対策事業を実施した者(以下「事業実施者」という。)を対象に、事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、糸満市鳥獣被害防止対策事業捕獲手数料(以下「手数料」という。)を交付するものとし、交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(交付の対象、手数料及び事業実施者)
第3条 交付の対象、手数料及び事業実施者は別表に定めるものとする。
(実施申請)
第4条 事業実施者が捕獲活動を行う場合は、糸満市鳥獣被害防止対策事業実施申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(捕獲の実施)
第5条 事業実施者は、有害鳥獣の捕獲にあたっては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)を遵守し、同法第9条第7項の許可証の交付を受けた市長の監督の下、実施しなければならない。
(報告)
第6条 事業実施者は、本事業により有害鳥獣を捕獲した場合、糸満市鳥獣被害防止対策事業捕獲個体報告書(様式第3号)及び指定された捕獲した有害鳥獣の一部を市長へ提出しなければならない。
(審査)
第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき手数料の額を確定し、事業実施者へ通知するものとする。
(手数料の交付の時期)
第9条 市長は、前条の規定により請求された手数料を速やかに交付するものとする。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、事業実施者が偽りその他不正な手段により手数料の額確定通知を受けたと認められる場合、手数料の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(決定の取消しの効果)
第11条 事業実施者は、前条の規定に基づき手数料の一部が取り消された場合は、取り消された部分に係る手数料の請求をすることができない。また当該取り消しに係る部分について既に手数料が交付されているときは、市長の返還命令に従い、その定める期限までに当該手数料を返還しなければならない。
(書類の保管)
第12条 事業実施者は、当該事業に係る書類等を整理し、事業を行った年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、令和4年7月5日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 交付の対象 | 手数料 | 事業実施者 |
糸満市有害鳥獣被害防止対策事業 | 有害鳥獣捕獲に係る経費。 但し、糸満市内での捕獲に限る。 対象鳥獣:シロガシラ、カラス | シロガシラ 400円/羽 カラス 800円/羽 | 1 対象とする有害鳥獣の被害実績のある作物を栽培し、市内に住所を有する農業従事者 2 対象とする有害鳥獣の被害実績のある作物を栽培し、市内に事務所を有する農地所有適格法人 3 その他市長が認める者 |





