○糸満市緊急通報システム事業運営要綱
令和4年12月20日
告示第169号
(目的)
第1条 この告示は、糸満市緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を運営することにより、ひとり暮らし高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の緊急時における安全の確保及び不安の解消を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施の主体及び委託)
第2条 事業の実施主体は、糸満市とする。
2 市長は、事業の利用者及びサービスの内容の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業は、高齢者等が、家庭内で急病、事故等の緊急事態に陥ったとき、高齢者等の住居に設置する携帯用無線発信機及び固定用発信機(以下「発信機器」という。)を用いて、市長が適当と認める民間事業者等(以下「緊急通報センター」という。)へ通報することにより、緊急通報センター、緊急通報協力員等が相互に密接な連携をとりながら、速やかな援助を行うことを内容とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者
(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯で、いずれかが身体上慢性疾患がある等日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者
(3) その他、特に市長が必要と認める者
(利用者の決定)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申出者」という。)は、緊急通報システム利用申出書(様式第1号)に次に掲げる書面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住居立入り等承諾書(様式第2号)
(2) 医師の診断書
3 市長は、申出者の生活状況等を調査の上、利用の要否を決定し、緊急通報システム利用承諾・不承諾書(様式第4号)で申出者へ通知する。
(機器の設置)
第6条 市長は、前条の規定によりこの事業の利用を承諾したときは、利用の承諾決定を受けた者(以下「利用者」という。)との間に緊急通報システム利用契約を締結し、利用者の住居に発信機器を設置する。
(機器の管理)
第7条 利用者は、発信機器の現状を変更し、又は転貸し、その他事業の目的以外の目的に使用してはならない。
(1) 発信機器の使用に要する電気料金、発信機器の移設に伴う取付け又は取外し及び発信機器の修繕(経年劣化を除く。) 利用者
(2) 発信機器の整備(新設に伴う発信機器の取付け又は取消しに伴う発信機器の取外しを含む。)に要する費用 市
(1) 氏名又は住所若しくは電話番号を変更しようとするとき。
(2) 緊急連絡先を変更しようとするとき。
(3) 第4条各号に該当しなくなったとき。
(利用契約の解除)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用契約を解除し、発信機器を返還させるものとする。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他市長が事業の利用を要しないと認めたとき。
(緊急通報協力員)
第11条 緊急通報協力員は、次に定める活動を行う。
(1) 緊急通報センターからの依頼があったとき、利用者宅を訪問し、利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果について、緊急通報センター及びその他必要な関係機関等へ連絡すること。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、糸満市緊急通報システム事業運営要綱(平成9年糸満市訓令第17号)の規定によりされた申請、決定その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月6日告示第29号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




