○糸満市母子寡婦福祉会補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭及び寡婦の生活の安定向上並びに自立を図るための諸活動を支援し、もって福祉の増進を図るため、糸満市母子寡婦福祉会(以下「市母子寡婦会」という。)が行う事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費等)
第2条 補助金の基準額、対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助の対象とみなされない経費(以下「補助対象外経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額を比較して少ない方の額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 市母子寡婦会は、補助金の交付を受けようとするときは、糸満市母子寡婦福祉会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに概算払により補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 市母子寡婦会は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、当該年度の翌年度の4月30日までに糸満市母子寡婦福祉会補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない
2 市長は、補助額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超過分を市に返還させるものとする。
(書類等の整備)
第9条 市母子寡婦会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、糸満市母子寡婦福祉会補助金交付要綱(平成23年2月7日福祉部長決裁)の規定によりされた申請、決定その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
基準額 | 経費の区分 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 |
180,000円 | 運営費 | 会議費、旅費(交通費及び宿泊費) | 役員手当、食事代、酒類購入に要する経費、懇親会での食材購入費(参加者負担がない場合)、分担金 |
事務費 | 会運営に必要な消耗品費、印刷費、通信費、備品購入費、雑費 | 団体構成員の所有物を使用した印刷費や通信費、団体構成員が個人使用物として継続的に使用する消耗品の購入費 | |
事業費 | 研修会負担金・イベント参加費、使用料及び賃借料、賠償保険等の事業実施に必要な保険料、外部講師等への謝礼 | 団体や構成員が管理する会場及び施設の使用料、事業と関連性のない保険料、個人で加入する保険料、団体構成員への謝礼や商品券等購入費、団体構成員への慶弔費や交際費 |




