○糸満市経営発展支援事業補助金交付要綱
令和4年7月11日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者が減少する中、新規就農者を育成・確保するために、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械、施設の導入等の取組を支援するため、予算の範囲内において、糸満市経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、沖縄県経営発展支援事業補助金交付要綱(令和4年6月1日付け農営第31―3号。以下「県の実施要綱」という。)、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「市補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助金の対象となる経費及びこれに対する補助率及び補助対象者は、別表1定めるところによる。
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、糸満市(以下「市」という。)が定める日までに糸満市経営発展支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添付して市に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(契約等)
第6条 補助対象者は、補助事業の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ市に届け出なければならない。
2 補助対象者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(債権譲渡等の禁止)
第7条 補助対象者は、第4条の規定による交付決定の通知によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(事業の着手及び完了報告)
第10条 補助対象者は、工事又は機械購入を伴う補助事業については、補助金の交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに糸満市経営発展支援事業補助金着手(完了)報告書(第5号様式。以下「完了報告書」という。)を市に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは、速やかに完了報告書を市に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 補助対象者は、交付決定通知をもとに補助金の概算払いを受けようとする場合は、糸満市経営発展支援事業補助金概算払請求書(第6号様式。以下「概算払請求書」という。)を市に提出しなければならない。
2 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けた場合においては、当該概算払を受けた補助金の額を遅滞なく事業者に交付しなければならない。
(事業遅延の届出)
第12条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに糸満市経営発展支援事業補助金遅延届出書(第7号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第13条 補助対象者は、市補助金規則第11条の規定に基づく補助事業の遂行状況報告を、補助金の交付決定があった年度の第3・四半期の末日現在において、糸満市経営発展支援事業補助金遂行状況報告書(第8号様式)を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに市に提出しなければならない。ただし、概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
2 前項による報告のほか、市は、事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第14条 補助対象者は、補助事業を完了したときは、糸満市経営発展支援事業補助金実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)を作成し、本事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月15日のいずれか早い日までに市に提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないまま交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金等額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないまま交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を糸満市経営発展支援事業補助金仕入れに係る消費税仕入控除税額報告書(第10号様式。以下「消費税仕入控除税額報告書」という。)により速やかに市に報告するとともに、市の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合は、その状況等について、次条第1項の補助金の額の確定のあった日の翌年6月30日までに、消費税仕入控除税額報告書により市に報告しなければならない。
(補助金の交付額の確定等)
第15条 市は、前条第1項の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日(地方公共団体において当該補助金の返還のための予算措置について議会の承認が必要とされる場合で、かつ、この期限により難い場合は90日)以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(精算払請求)
第16条 補助対象者は、補助金の精算払を受けようとする場合は、糸満市経営発展支援事業補助金精算払請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第17条 市は、次に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助対象者が、本告示に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助対象者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象者が、補助事業に関して、不正、事務手続きの遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
2 市は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第18条 補助対象者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 市長は、取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第19条 取得財産等のうち市補助金規則第20条第2号の規定により市長が定める重要な資産は、1件あたりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とし、同条第3号に定める財産は、牛、馬、豚及びめん羊とする。
2 市長は、取得財産等のうち市規則第20条に規定する財産について、処分制限期間中は、同条の承認をしないものとする。ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項)が補助金交付申請書に記載してある場合は、次の条件により第4条の規定による補助金の交付の決定をもって市長は承認するものとする。
(1) 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を市長に納付すること。
(2) 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。
3 補助事業者は取得財産等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行うため、耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を確認するものとする。
4 市長は、前項に係る承認に際し、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を納付させることができる。
5 補助対象者が第2項の承認を得ずに取得財産を処分した場合には、市長は補助対象者に対して補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(残存物件の処理)
第20条 補助対象者は、補助事業等を完了し、中止し、又は廃止した場合において、当該事業の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取得価格を市長に報告しその指示を受けなければならない。
(補助金の経理等)
第21条 補助対象者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月11日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
別表1(第2条、第8条、第9条関係)
補助事業 | 経費 | 補助率 | 補助対象者 | 重要な変更 |
糸満市経営発展支援事業補助金 | 就農後の経営発展のために必要な取組を支援する経費 (1) 機械・施設等の取得、改良、又はリース (2) 家畜の導入 (3) 果樹・茶の新植・改植 (4) 農地等の造成、改良又は復旧 | 7.5/10以内 | 49歳以下の認定新規就農者 | 1 事業内容の新設又は廃止 2 事業費の30%を超える増又は補助金の増 3 事業費の30%を超える増又は補助金の増 4 事業費又は補助金の30%を超える減 |













