○糸満市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月8日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊娠・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、これまで実施してきた保健師等による伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)の支給を行う経済的支援を一体的に実施する、糸満市出産・子育て応援事業に関し、必要な事項を定める。

(本給付金の種類)

第2条 本給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出産応援ギフト

(2) 子育て応援ギフト

(出産応援ギフトの支給対象者)

第3条 出産応援ギフトの支給対象者(以下「出産応援ギフト支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で本市に住所を有する者又はDV避難等により市に居住している者とする。

(1) 令和5年3月1日以降に妊娠の届け出をした妊婦(医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童の母

(3) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に妊娠の届け出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(出産応援ギフトの支給額)

第4条 出産応援ギフトの支給額は、出産応援ギフト支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。

(出産応援ギフトの申請等)

第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「出産応援ギフト申請者」という。)のうち、第3条第1号に該当する者は、妊娠の届け出後に市の保健師等の面談等を受けた後、糸満市出産応援ギフト申請書(様式第1号)により申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した場合については、保健師等の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。

2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援ギフト申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。

3 出産応援ギフト申請者のうち、原則として、第3条第2号に該当する者の申請は令和5年5月31日までに、第3号に該当する者は令和5年6月30日までに行うこととする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

4 市長は、出産応援ギフトの審査を行うに当たって、必要に応じて、医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、出産応援ギフト申請者が出産応援ギフト支給対象者であるかの確認を行う。

5 すでに他の市区町村で出産応援ギフトの支給を受けている者は、第1項から第3項までの申請を行うことはできない。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第6条 子育て応援ギフトの支給対象者(以下「子育て応援ギフト支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で本市に住所を有する者又はDV避難等により市に居住している者とする。

(1) 令和5年3月1日以降に出生した児童を養育する者

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童を養育する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援ギフトの支給額)

第7条 子育て応援ギフトの支給額は、対象となる児童1人につき、5万円とする。

(子育て応援ギフトの申請等)

第8条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「子育て応援ギフト申請者」という。)のうち、第6条第1項第1号に該当する者は、保健師等の面談等を受けた後、糸満市子育て応援ギフト申請書(様式第2号)により申請を行う。

2 前項の申請は、原則として、こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が3歳に達する日以降は、支給の申請を行うことはできない。

4 第6条第1項第2号に該当する者は、第8条第1項の保健師等の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。

5 前項の申請は、原則として、令和5年5月31日までに行うこととする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

6 市は、子育て応援ギフトの審査を行うに当たって、必要に応じて、子育て応援ギフト申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、子育て応援ギフト申請者が該当するか確認を行う。

7 すでに他の市区町村で子育て応援ギフトの支給を受けている者は、第1項から第5項までの申請を行うことはできない。

(代理による申請)

第9条 代理により第5条及び第8条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定及び不支給の決定)

第10条 市長は、第5条及び第8条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し、糸満市出産・子育て応援事業支給決定通知書(様式第3号)、糸満市出産・子育て応援事業不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給の方法)

第11条 本給付金は、原則として第5条及び第8条の規定による申請書に記載されている振込先に振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、金融機関に口座を開設していないこと等やむを得ない事情があり、前項に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、期限を定め窓口において現金により支給するものとする。

3 本給付金は、市長が別に定める日に支給する。

(支給等に関する周知)

第12条 市長は、本給付金を支給するに当たり、支給の対象となる者及び支給の対象となる児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項及び第3項の申請期限又は第8条第2項及び第5項の申請期限までに申請が行われなかった場合、支給対象者が本給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月8日から施行する。

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糸満市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月8日 告示第12号

(令和5年2月8日施行)