○糸満市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年2月8日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊娠・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、これまで実施してきた保健師等による伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)の支給を行う経済的支援を一体的に実施する、糸満市出産・子育て応援事業に関し、必要な事項を定める。
(本給付金の種類)
第2条 本給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援ギフト
(2) 子育て応援ギフト
(出産応援ギフトの支給対象者)
第3条 出産応援ギフトの支給対象者(以下「出産応援ギフト支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で本市に住所を有する者又はDV避難等により市に居住している者とする。
(1) 令和5年3月1日以降に妊娠の届け出をした妊婦(医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童の母
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に妊娠の届け出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援ギフトの支給額)
第4条 出産応援ギフトの支給額は、出産応援ギフト支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援ギフト申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
4 市長は、出産応援ギフトの審査を行うに当たって、必要に応じて、医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、出産応援ギフト申請者が出産応援ギフト支給対象者であるかの確認を行う。
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第6条 子育て応援ギフトの支給対象者(以下「子育て応援ギフト支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で本市に住所を有する者又はDV避難等により市に居住している者とする。
(1) 令和5年3月1日以降に出生した児童を養育する者
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援ギフトの支給額)
第7条 子育て応援ギフトの支給額は、対象となる児童1人につき、5万円とする。
2 前項の申請は、原則として、こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が3歳に達する日以降は、支給の申請を行うことはできない。
5 前項の申請は、原則として、令和5年5月31日までに行うこととする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
6 市は、子育て応援ギフトの審査を行うに当たって、必要に応じて、子育て応援ギフト申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、子育て応援ギフト申請者が該当するか確認を行う。
3 本給付金は、市長が別に定める日に支給する。
(支給等に関する周知)
第12条 市長は、本給付金を支給するに当たり、支給の対象となる者及び支給の対象となる児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月8日から施行する。





