○糸満市障害児保育事業費等補助金交付要綱

平成28年10月17日

告示第100号

糸満市障害児保育事業費等補助金交付要綱(平成27年糸満市告示第110号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条に基づき施設給付費の支給にかかる施設として教育・保育施設及び法第29条第1項に基づく特定地域型保育給付費の支給にかかる事業を行う事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)において行われる障害児保育事業の円滑な実施を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び糸満市子ども・子育て支援法等に基づく支給認定等に関する規則(平成27年糸満市規則第17号)において使用する用語の例による。

(対象児童)

第3条 この告示に定める対象児童は、法20条に規定する支給認定を受け、特定教育・保育施設等の利用又は措置により保育の提供を受ける児童で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、糸満市障害児入所判定委員会から意見を受けた上で、市長が認めた児童とする。

(1) 障害児保育教育対象児童 次のからのいずれかに該当する児童

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている児童

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童

 その他身体障害者福祉法又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により知事の指定する医師の診断書や、心理士の意見書等により市長が特に認めた児童

(2) 医療的ケア対象児童 特定教育・保育施設等を利用又は措置により保育教育の提供を受ける児童で、たん吸引、導尿、経管栄養の医療的ケアが必要な児童で、ほかに重篤な症状がなく、集団での保育教育が可能であると市長が認めた児童

(保育士・教諭の加配区分)

第4条 市長が第3条に規定する対象児童に対する保育士・保育教諭等の加配区分(以下「加配区分」という。)は、別表のア、イ及びウのとおりとし、糸満市障害児保育事業実施要綱(昭和62年糸満市訓令第6号)に基づき、糸満市障害児入所判定委員会から意見を受けた上で、市長が決定する。

(補助金の基準額と対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる障害児保育事業(以下「補助事業」という。)の補助金の基準額及び対象経費は、次のとおりとする。

(1) 障害児保育費 特的教育・保育施設等が、第3条第1号に定める児童を保育するために必要な保育士等を雇用するための経費等で、別表のオに定める金額

(2) 医療的ケア看護職雇用助成費 常勤看護職を雇用している特定教育・保育施設等が第3条第2号に定める児童を看護するためにさらに看護職を雇用するための経費で、別表のオに定める金額。なお、支給の始期は、当該年度において、医療的ケア補助看護職として勤務を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、支給できるものとし、退職又は医療的ケア対象児童の退所等の事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで、支給できるものとする。

(補助金の額の算定方法)

第6条 補助金の交付額は、別表のオで定める基準額と当該事業の対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額とする。

2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、以下に定める書類を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 障害児教育保育対象児

 糸満市障害児保育事業費等補助金交付申請書(第1号様式)

 糸満市障害児入所判定委員会における判定結果の写し等

(2) 医療的ケア対象児童

 糸満市障害児保育事業費等補助金交付申請書(第1号様式)

 教育・保育施設等において医療的ケアを安全かつ適正に実施するために開催される医療的ケア実施等検討会議における判定結果の写し

 糸満市障害児入所判定委員会における判定結果の写し等

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、糸満市障害児保育事業費等補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

(補助の条件)

第9条 規則第6条第2項に規定する必要な条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助事業により、取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年から5年間保存しなければならない。

(変更申請手続)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第8条の交付決定後において、申請の内容を変更する場合には、糸満市障害児保育事業費等補助金変更交付申請書(第3号様式)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、内容の変更を認めるときは、糸満市障害児保育事業費等補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知する。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、糸満市障害児保育事業費等補助金実績報告書(第5号様式)により、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 補助金は、前条の報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付して条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定による補助金の確定後に交付するものとする。ただし、補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、第8条の規定による補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする補助対象者は、糸満市障害児保育事業費等補助金請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付後において、偽りの他不正な手段をもって補助金の交付を受けた行為が判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月17日から施行し、平成28年度の障害児保育事業から適用する。

(平成30年3月26日告示第19号)

この告示は、平成30年3月26日から施行し、改正後の糸満市障害児保育事業費等補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月3日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第39号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

(令和5年11月20日告示第170号)

この告示は、令和5年11月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第66号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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糸満市障害児保育事業費等補助金交付要綱

平成28年10月17日 告示第100号

(令和6年4月1日施行)