○糸満市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第5項の規定に基づき、糸満市が実施する生活困窮者家計改善支援事業(以下「家計改善支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、糸満市(以下「市」という。)とする。

2 市は、家計改善支援事業の全部及び一部を、適切な実施が期待できる団体(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

3 家計改善支援事業の委託は、生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)の委託と併せて委託するものとする。ただし、別で委託したほうが効果的な実施が期待できる場合は、別で委託するものとする。

4 委託事業者は、市と締結する契約により事業を実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住している生活困窮者であって、家計に関する改善支援が必要と認められる者とする。ただし、事業の対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者に該当するとき又は事業の対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の対象者としない。

(職員の配置)

第4条 家計改善支援事業を実施する機関(以下「家計改善支援機関」という。)には、家計改善支援を行う担当者(以下「家計改善支援員」という。)を配置する。

2 家計改善支援員は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けていること(ただし、当分の間は、この限りでない。)かつ、次のいずれかに該当する者など、生活困窮者への家計に関する相談支援を適切に行うことができる人材であること。

(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 社会保険労務士の資格を有する者

(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者

(5) その他前各号に掲げる者と同等の能力又は実務経験を有する者

3 家計改善支援員の配置数は、予算の範囲内で可能な人数とする。

(委託の内容)

第5条 家計改善支援事業の委託の内容は、委託業務仕様書で定める。

(家計改善支援の内容)

第6条 家計改善支援事業における生活困窮者は、自立相談支援事業におけるアセスメントにより、家計改善支援事業による支援が必要と判断された者で、次に掲げる支援を実施する。

(1) 家計再生プランの策定

(2) 家計再生プランに基づく、家計計画表とキャッシュフロー表の作成

(3) 滞納の解消や各種給付金制度等の利用に向けた支援

(4) 多重債務相談窓口と連携した債務整理に関する支援

(5) 貸付のあっせんの支援

(6) その他家計収支の改善等のための支援

(社会福祉協議会との連携)

第7条 家計改善支援機関は、前条第5号の貸付のあっせんの支援において、社会福祉協議会が貸し付ける生活福祉資金等をあっせんする場合、社会福祉協議会の担当者との間で必要に応じて、相談者の状況やアセスメントを共有するなど、家計改善支援が円滑に行えるよう、連携するものとする。

(その他留意事項)

第8条 事業の実施に当たっては、生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日付社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知の別添4「家計改善支援事業の手引き」)、自治体事務マニュアル(平成27年3月27日付 社援発0327第2号厚生労働省社会・援護局長通知)及び家計改善支援事業実施要領(平成27年7月27日付社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知)を参照すること。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

糸満市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)