○糸満市子どもの未来応援基金条例施行規則

令和5年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市子どもの未来応援基金条例(令和4年糸満市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定により、糸満市子どもの未来応援基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第6条に規定する事業は、条例第1条に規定する目的を達成しようとする事業者が自主的、主体的に実施する事業又は市が実施する事業であり、次に掲げるものとする。

(1) 子どもの貧困対策に関する事業

(2) 子育て支援に関する事業

(3) 児童虐待防止に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

糸満市子どもの未来応援基金条例施行規則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年3月31日 規則第18号