○糸満市子どもの未来応援基金条例施行規則
令和5年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市子どもの未来応援基金条例(令和4年糸満市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定により、糸満市子どもの未来応援基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子どもの貧困対策に関する事業
(2) 子育て支援に関する事業
(3) 児童虐待防止に関する事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。