○糸満市下水道使用料等過誤納返還金支払規程
令和5年4月1日
水道管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料等」という。)に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納付者の不利益を補てんし、もって下水道行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金の支出は、地方自治法第232条の2の規定によるものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能額があることを下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
3 納付者が法人の場合で、当該法人が合併等で消滅しているときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人が返還対象者とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、下水道使用料等の収納関係帳簿及びその他関係資料等(以下「帳簿等」という。)によって算定する。この場合において、算定の期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度から遡及して起算し10年以内の範囲とする。ただし、10年を超える期間についても納付者の所持する領収書等により確認できるものについては算定の対象とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、納付のあった日が確認できないときは、各納期の末日を納付日としてみなすものとする。
(返還金支払の通知)
第5条 管理者は、返還金の支払を決定したときは、当該返還対象者に下水道使用料等過誤納還付金通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 管理者は、前条の規定により返還対象者から請求書の提出を受けたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 管理者は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。この場合において、提出した書類に記載された事項が事実と相違する場合においても同様とする。
(1) 支払を受けた額
(2) 支払を受けた日から返還された日までの前号の額に係る利息相当額(年5パーセント)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。