○糸満市排水設備指定工事店表彰規程
令和5年4月1日
水道管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、糸満市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)にあって、積極的に水洗化普及に努力し、他の指定工事店の模範と認められるものの表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、過去1年間(基準日、毎年3月31日)において次に掲げる要件を満たす指定工事店に対して行う。
(1) 関係法令等に違反がないもの
(2) 工事施行内容が良好と認められるもの
(3) 水洗便所改造工事件数が5件以上あるもの
2 表彰回数が10回に達する毎に、指定工事店の特別表彰を行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰する指定工事店に対しては、表彰状を贈呈する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年9月の全国下水道促進行事において行う。
(表彰店の審査)
第5条 表彰を受けるべき指定工事店の選考は、別に定める糸満市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)によって行う。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、審査にあたって必要と認める場合は、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。