○糸満市下水道排水設備指定工事店審査委員会設置規程
令和5年4月1日
水道管理規程第13号
(設置)
第1条 この規程は、糸満市下水道排水設備指定工事店規程(令和元年水道管理規程第8号。以下「指定工事店規程」という。)及び糸満市排水設備指定工事店表彰規程(令和5年水道管理規程第12号。以下「表彰規程」という。)に定める指定の取消し、指定の停止及び表彰に関し審査するため、糸満市水道部排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 指定工事店規程第10条第2項の規定による指定の取消し若しくは一時停止又は指定工事店規程第13条の規定による責任技術者の業務一時停止
(2) 表彰規程に規定する表彰
(3) その他下水道指定工事店に関し必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、水道部長、工務課長、水道部総務課長、下水道係長、下水道総務係長、農業集落排水総務係長及び農業集落排水係長の職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に水道部長、副委員長に工務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると判断したときは、委員以外の者その他当該事案に関係のある者の出席を求めることができる。
(回議による決定)
第6条 前条の規定にかかわらず、軽易な事項については、委員の回議をもって決することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第8条 委員会は、会議の経過及び結果を下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、水道部工務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。