○糸満市公有財産の処分に関する調査・検証委員会設置要綱

令和5年11月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 令和4年度糸満市一般会計歳入歳出決算の不認定を踏まえ、糸満市の公有財産の処分に関して、契約の内容、契約の方法及び処分の手続等について調査・検証を行うことで、今後の公有財産の処分に関する事務の改善に繋げるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第7項の規定により、必要と認める措置を講じ、速やかに議会への報告及び公表を行うための作業を補助することを目的として、糸満市公有財産の処分に関する調査・検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検証を行う。

(1) 公有財産の処分に関する契約の内容、契約の方法及び処分の手続等に関すること。

(2) 公有財産の処分に関する事務の改善策に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(調査・検証の対象)

第3条 委員会が調査・検証の対象とする公有財産の処分は、公有財産(糸満市字糸満南組1943番37)に係る処分とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長に企画部政策参与を、副委員長に総務部長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部総務課長

(2) 総務部総務課行政係長

(3) 法令等の運用及び解釈に関する知識又は業務に従事した経験のある者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査)

第7条 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事務を遂行するため自ら調査・分析するほか、必要な範囲で、次に掲げる方法により調査を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる公有財産を処分した当時の関係者(以下「関係者」という。)から事実関係や意見等に関する陳述、説明等を求めること。

(2) 関係者に対して、文書等関係書類の提出、複写等を求めるほか、関係資料の確認、説明を求めること。

(3) 公有財産の処分に関する業務に従事した経験のある者から、意見又は説明等を求めること。

(報告)

第8条 委員会は、第2条に規定する所掌事務に係る調査・検証を終えたときは、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

糸満市公有財産の処分に関する調査・検証委員会設置要綱

令和5年11月1日 訓令第23号

(令和5年11月1日施行)