○糸満市すこやか保育事業実施要綱

令和5年11月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、令和5年3月31日付け沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課長通知子子第1205号「認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱及び事業実施要綱等の一部改正について」に基づき、認可外保育施設に入所している児童の健やかな発達・発育を促すとともに、認可外保育施設における安全・衛生環境の向上を図り、入所児童の処遇向上を図る事業を実施するものとし、当該事業に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

(2) 認可外保育施設 法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの

(3) 指導監督指針 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第177号)別紙の認可外保育施設指導監督の指針

(4) 指導監督要綱 沖縄県認可外保育施設指導監督要綱の全部改正について(平成25年2月19日付け沖縄県福祉保健部青少年・児童家庭課長通知福青第4175号。以下「指導監督要綱通知」という。)の認可外保育施設指導監督の要綱

(5) 指導監督基準(県) 指導監督要綱通知別表の認可外保育施設指導監督基準

(実施事業及び対象児童等)

第3条 本事業の内容及び対象は、次のとおりとする。

(1) 施設行事及び教材費の助成

認可外保育施設に入所している児童とする。

(2) 賠償責任保険料の助成

認可外保育施設に入所している児童とする。

(3) 傷害保険料

認可外保育施設に入所している児童とする。

(4) 給食費の助成

認可外保育施設に入所している児童とする。

(5) 児童票の支給

認可外保育施設に入所している児童とする。

(6) 児童の健康診断費の助成

認可外保育施設に入所している児童とする。ただし、幼稚園の預かり保育対象児童を除く。

(7) 調理員の検便費の助成

認可外保育施設において調理を担当している職員とする。

(8) 職員の健康診断費の助成

認可外保育施設で勤務している職員とする。

(実施要件)

第4条 本事業の対象となる認可外保育施設は、法59条の2第1項の規定により沖縄県への届出(以下「届出制」という。)が義務づけられている施設のうち、以下の要件を全て満たしている施設とする。ただし、第5条の規定により事業の対象とならない認可外保育施設を除く。

(1) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の趣旨を尊重し、児童福祉の向上に努める認可外保育施設であること。

(2) 市内に設置された施設であること。

(3) 当該年度4月1日又は10月1日現在において施設の設置後1年以上経過し、かつ、引き続き運営していること。

(4) 従業員の福利厚生の目的で設置された施設でないこと。

(5) 保育従事者数が、指導監督基準(県)に定める配置基準を満たしていること。

(6) 有資格者数が前号の規定により配置した従事者数の6分の1以上であること。ただし、前号の規定により配置した従事者数が8人以下の施設にあっては、有資格者が1人以上であること。

(7) 非常災害に対する具体的計画(消防計画)が策定されていること。なお、30人以上の施設にあっては、防火管理者を選任し、計画と併せて届出を行っていること。

(8) デイリープログラムが作成されていること。

(9) 指導監督基準(県)に定められている、職員及び児童の状況を明らかにする帳簿が整備されていること。

(10) 一定期間(2週間~1ヶ月間)の献立表を作成し、事前に、入所児童の保護者へ配布するとともに、施設所在市町村へ提出していること。なお、献立表はメニューと材料を分けて記載すること。また、献立に大幅な変更がある場合については、修正後、速やかに再度配布・提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、その他市長が特に必要と認める施設については、事業の対象とすることができる。

3 糸満市すこやか保育事業補助金交付要綱(平成14年糸満市訓令第40号)別表(第3条関係)給食費の項基準額の欄(3)の補助については、認可外保育施設を利用している児童が、以下の要件を全て満たしていることを本事業の対象とする条件とする。

(1) 保育料無償化の認定を受けていること。

(2) 次のいずれかの要件に該当すること。

 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円(年収360万円)未満相当世帯に属し、補助金交付申請日の属する年度4月1日時点で満3歳以上小学校就学前の児童。

 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯に属し、補助金交付申請日の属する年度4月1日時点で満3歳未満の児童。

(事業対象者)

第5条 第4条に掲げる事業の対象者は、認可外保育施設の設置者とする。ただし、法第59条、指導監督指針及び指導監督要綱に基づき実施される改善指導に対する対応並びに法第59条の2又は法第59条の2の5の規定により義務付けられた届出又は報告を適切に行っていない者を除く。

(費用)

第6条 市は本事業を実施する認可外保育施設に対して、別に定めるところにより事業費の補助を行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和5年11月1日から施行し、令和5年度の糸満市すこやか保育事業から適用する。

糸満市すこやか保育事業実施要綱

令和5年11月1日 訓令第25号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年11月1日 訓令第25号