○糸満市立認定こども園延長保育事業実施要綱

令和5年5月18日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、糸満市立認定こども園を利用する児童の延長保育事業(以下「延長保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延長時間)

第2条 延長保育の実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1日の保育時間が11時間の場合に係る延長時間は、午後6時30分から午後7時30分までとする。

(2) 1日の保育時間が8時間の場合に係る延長時間は、午前7時30分から午前9時まで及び午後4時から午後7時30分までとする。

(実施施設)

第3条 延長保育を実施する施設は、糸満市立認定こども園設置条例(平成27年糸満市条例第27号)第2条に定めるこども園とする(以下「こども園」という。)

(対象児童)

第4条 延長保育の対象となる児童は、前条の施設に入所している児童のうち、保護者の就労時間等を考慮し、やむを得ない事情のため延長保育を必要とする児童とする。

(利用の申請)

第5条 延長保育を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に対し、延長保育利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、延長保育することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し延長保育利用不承認通知書(様式第2号)により通知する。

(利用の記録)

第6条 延長保育を実施するこども園の園長は、延長保育を利用する児童について、その状況を把握し記録しなければならない。

(延長保育料)

第7条 延長保育を利用する児童の保護者は、延長保育料として糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例(平成27年糸満市条例第7号)別表に掲げる延長保育料を支払わなければならない。ただし、延長保育を利用する児童の保護者のうち糸満市特定教育・保育等に係る利用者負担に関する規則(平成27年糸満市規則第9号)別表中1の表及び2の表の第1階層及び第2階層に属する世帯の延長保育料は、免除する。

2 延長保育料は、市長が発行する納入通知書により、その指定する期日までに納入しなければならない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、令和5年5月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

糸満市立認定こども園延長保育事業実施要綱

令和5年5月18日 告示第95号

(令和5年5月18日施行)